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アルバイトの給与計算について。

下記の勤務について、給与計算と明細の表記で困っています。

【情報】
アルバイト従業員 時給1180円
通常勤務は12:00-20:00(休憩1H)
弊社は労働時間が7時間(20時)を超えたら残業手当がつきます。

【状況】
早退して私用を済ませ、4時間後戻ってきて勤務をした。

A)12:00-17:30⇒勤務
~私用(4h)~
B)21:30-23:15⇒勤務

この場合の
①給料計算方法
②給与明細の表記方法
を教えていただきたく存じます。


A)勤務で5:30
B)勤務で
  21:30-22:00(通常勤務0:30)
  22:00-23:15(深夜勤務1:15)

⇒通常勤務6:00(1180x6h)
⇒深夜勤務だが、残業がつかない
 (¥1475x1h)
⇒残業+深夜がつく
 (¥1770x0.25h)

この考えであっていますでしょうか?
深夜勤務中に7時間超えるので15分のみ時間外(普通)が発生?
今まで通常残業と深夜残業が分かれる事がなかったので困っています。

②の表記方法について
 弊社の明細は簡単に説明すると

・a)総就業時間 XXX:XX(XXは時間が入ります)
・b)通常勤務時間 XXX:XX
・c)時間外労働 普通 XX:XX (20時以降22時までの残業時間)
・d)時間外労働 深夜 XX:XX (22時以降働いた場合)

金額が入る部分は
・基本給 ¥000,000-(通常勤務での金額)
・時間外(普通)¥00,000-(通常の残業手当=7時間超えた残業手当)
・時間外(深夜)¥00,000-(22時以降勤務した場合の残業)

この様になっております。
今までは
a=b+c+d という図式に当てはめる事ができましたが、今回は
当てはまらないのでどう記載したら良いか困っております。
以上、宜しくお願いいたします。

投稿日:2025/07/26 02:35 ID:QA-0155830

初心者Kさん
愛知県/販売・小売(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
今回のケースは、一部通常時間内勤務 → 中断(私用)→ 夜間勤務(うち深夜時間含む)というやや特殊な勤務形態で、かつ、「7時間を超えた労働が残業」というルールがあるため、通常残業と深夜残業の境界が重なっている点が難しいポイントです。

1. 結論(給与計算の考え方)
勤務時間の分解(時給:1,180円)
区分→時間帯→時間数→賃金種別→単価→金額
A)通常勤務→12:00~17:30→5.5h通常→¥1,180→¥6,490
B)通常勤務→21:30~22:00→0.5h通常→¥1,180→¥590
B)残業・深夜→22:00~23:00→1.0h→深夜割増(25%)→¥1,475→¥1,475
B)残業・深夜・時間外→23:00~23:15→0.25h→残業+深夜(50%割増)→¥1,770→¥443(≒¥442.5)
計算根拠
通常時給:¥1,180
深夜割増(22時〜翌5時):+25% → ¥1,180 × 1.25 = ¥1,475
時間外割増(7時間超の労働分):+25% → ¥1,180 × 1.25 = ¥1,475
深夜+時間外重複(いわゆる深夜残業):+50% → ¥1,180 × 1.5 = ¥1,770

2. 給与明細の表記方法
基本ルール:「a = b + c + d」に整合させる
項目→内容
a)総就業時間→7時間15分(5.5h + 1.75h)
b)通常勤務時間→6時間(5.5h + 0.5h)
c)時間外労働(普通)→0時間
d)時間外労働(深夜)→1時間15分(1.0h + 0.25h)
※「時間外労働(普通)」が0時間なのは、22時以前に7時間を超えていないため。

3.ポイント解説
(1)なぜ「残業(普通)」はゼロ?
貴社ルールでは「7時間を超えたら残業」ということなので、
 最初の勤務(5.5h)と21:30〜22:00(0.5h)を足して6.0h。

この時点ではまだ残業時間に達していない。
22:00以降から7時間超過になるため、深夜残業(d)に全て含まれる。
(2)深夜残業は分けるべき?
貴社の明細が「d = 22時以降のすべての勤務時間」という定義であれば、
残業か否かを分けずに、単に22時以降働いた時間 = d)時間外労働(深夜)とする考えでよいです。(明細上、割増率に応じて賃金内訳を区分すればOK)

4. 最終的な明細サンプル(今回のケース)
労働時間(a = b + c + d)
項目→時間→備考
a)総就業時間→7:15→合計実働時間
b)通常勤務時間6:00→5.5h + 0.5h
c)時間外(普通)→0:00→22時前に7時間超えていないため
d)時間外(深夜)→1:15→22:00〜23:15(1.25h)

5.支給内訳(時間×単価)
項目→金額→内訳
基本給(通常)→¥7,080→6.0h × ¥1,180
時間外(普通)→¥0→発生なし
時間外(深夜)→¥1,918→1.0h × ¥1,475 + 0.25h × ¥1,770

6. 補足:今後のために検討したいこと
「残業と深夜の定義を就業規則や給与規程上で明確に」しておく
明細表記の定義が「22時以降=深夜」とされていれば、「深夜残業」などの細区分を設けなくても実務上は問題ありません
勤怠・給与システム上で重複割増(深夜+時間外)を自動計算できるか要確認

7. まとめ
項目→回答
(1)給与計算方法→ご提示内容はほぼ正しいです。時間外割増が発生するのは23:00以降の15分間(0.25h)のみです。
(2)明細の記載方法→「a = b + c + d」は維持可能です。
この場合、c=0、d=1:15とすれば整合性が取れます。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/26 15:32 ID:QA-0155844

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
今回はかなり特殊なケースだったので、大変助かりました。
これを機に、社内のルールや明細の記載方法など
考えたいと思います。

投稿日:2025/07/28 21:56 ID:QA-0155914大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小川 宏太朗
小川 宏太朗
小川社会保険労務事務所

所定時間外手当と深夜手当を分けて考えたら良いと思います。

先ず所定時間外手当について計算します。
 12:00~17:30の勤務時間は5時間30分
 21:30~23:15の勤務時間は1時間45分 合計 7時間15分
よって所定時間外手当の対象は15分で所定時間外手当の金額は74円となります。

次に深夜手当について計算します。
 21:30~23:15の深夜勤務時間は1時間15分
よって深夜手当の対象は1時間15分で深夜手当の金額は369円となります。

当日の給与は下記となります。
 時給1,180円×7時間15分=8,555円
 上記に所定時間外手当74円と深夜手当369円を加えて8,998円となります。

就業時間及び基本給には総勤務時間とそれに関する賃金を記載し、時間外労働にはそれぞれ手当の対象となる時間と賃金を記載してはいかがでしょうか。

・a)総就業時間 07:15
・b)通常勤務時間 07:15
・c)時間外労働 普通 00:15 (所定時間外対象時間)
・d)時間外労働 深夜 01:15 (深夜手当対象時間)

金額が入る部分は
・基本給 ¥8,555-(通常勤務での金額)
・時間外(普通)¥74-(通常の残業手当=7時間超えた残業手当)
・時間外(深夜)¥369-(22時以降勤務した場合の残業)

投稿日:2025/07/27 12:08 ID:QA-0155849

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
今回はかなり特殊なケースだったので、大変助かりました。
基本給と手当のみ(残業・深夜)にわける表示にシステムを切り替えていこうと思います。

投稿日:2025/07/28 22:02 ID:QA-0155915大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

割増賃金

以下、回答させていただきます。

(1)労働基準法で定められている「割増賃金の各項目」に基づいて、給与計算、給与明細表記に当たることが有益ではないかと考えられます。

(2)本件では、給与計算及び給与明細表記について、以下のように整理することが考えられます。
  1)残業時間(通常8時間を超えた労働時間のところ、本件では7時間を超えた労働時間相当と認識されます)・残業手当。(労働基準法第37条第1項)
      本件では残業時間15分。残業手当として1180円×1.25×0.25時間。
  2)深夜時間・深夜手当。(労働基準法第37条第4項)
      本件では深夜時間1時間15分。深夜手当として1180円×0.25×1.25時間。
  3)所定内労働時間・基本給。
      本件では所定内労働時間7時間。基本給として1180円×1.00×7時間。

投稿日:2025/07/27 21:16 ID:QA-0155850

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
今回はかなり特殊なケースだったので、大変助かりました。
基本給と手当を別にして表記するよう、変えていきたいと思います。

投稿日:2025/07/28 22:12 ID:QA-0155916大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|この考えであっていますでしょうか?
|深夜勤務中に7時間超えるので15分のみ時間外(普通)が発生?
↓ ↓ ↓
考え方はあっております。
15分については、貴社の規定にあてはめ、残業手当と深夜手当の
両方が適用となります。

|a=b+c+d という図式に当てはめる事ができましたが、今回は
|当てはまらないのでどう記載したら良いか困っております。
重複している15分は、重複分は引いて、総就業時間を求めます。
総就業時間は、実際に働いた時間の合計時間となります。

すでにシステム内に計算式が組まれており、改修が難しい場合は、
給与明細のコメント欄の理由や、個別メール等で重複していること、
正しい総就業時間をお知らせすることで対応も可能ではありますが、
根本解決には至りません。

まずは改修が可能か、システムベンダー会社へ確認いただくことを
お勧めいたします。

投稿日:2025/07/28 08:17 ID:QA-0155855

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
今回の様な特殊なケースが出てくる事も考慮して、システムの修正をしていきたいと思います。

投稿日:2025/07/28 22:15 ID:QA-0155917大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所定時間外労働と深夜労働は別の事柄ですので、深夜勤務の時間帯であっても7時間を超えていなければ所定時間外(残業)の対象とはなりません。それ故、示された計算の通りになります。

表記上は、「深夜」のみの記載項目を設けられる事で対応されるべきですので、今後の事も踏まえて様式に追加されるとよいでしょう。

投稿日:2025/07/28 09:38 ID:QA-0155859

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
今回はかなり特殊なケースだったので、大変助かりました。
今回は「深夜手当」のみの項目を追加して進め、今後はシステムを「手当(のみ)」と「基本給」に分けて計算していこうと思います。

投稿日:2025/07/28 22:19 ID:QA-0155918大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ご提示の計算通りで問題ありません。
貴社規定の;
>・c)時間外労働 普通 XX:XX (20時以降22時までの残業時間)
が混乱を呼んでおり、時間外労働は時刻で図れません。今回もこのケースになるものです。
時間外割増は1日8時間を超えた実労働分、また深夜割増は勤務時間数に関係なく、指定時間帯勤務で発生です。

投稿日:2025/07/28 19:21 ID:QA-0155913

相談者より

ご回答いただき有難うございました。
今回は特殊なケースだった為、
今後の対応(給与明細の表記方法)を考える良い機会となしました。

投稿日:2025/08/01 23:51 ID:QA-0156193大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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