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通勤手当の不正受給について

この度、通勤手当を改定した為(通勤手当支給金額は交通用具利用者:通勤距離2キロメートル以上の者に支給、源泉所得税非課税限度額内)、改めて従業員から通勤届を提出してまらいました。その中で一部の社員が通勤距離を水増しして提出しています(通勤距離2キロメートル未満の者が2キロ以上で申告など源泉所得税非課税限度額内の距離を超えている)。賃金規則は所定の通勤届のより各自申告すると謳ってあり許可制で有りません。この場合申告通りに支給しなければならないのでしょうか、又は地図アプリ等で確認したデータ等で是正をしてもいいのかご教示願います。

投稿日:2025/07/17 09:58 ID:QA-0155582

*****さん
兵庫県/紙・パルプ(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、規則の規定有無等に関わらず、虚偽の内容に基づく申請で有れば当然ながら認める必要はございません。

但し、一方的に是正されるのではなく、当人に通知された上で申請のやり直しを命じられるべきです。

投稿日:2025/07/17 11:01 ID:QA-0155583

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/07/17 14:13 ID:QA-0155602大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論:会社は実態に基づいて支給内容を是正可能です
会社は「申告内容」ではなく、「合理的に確認できる実際の通勤経路」に基づいて通勤手当を支給すべきです。
労働契約上、会社が通勤手当を支給する義務があるとしても、その支給額は**「実際の通勤実態」に応じて適正に決定されるべき**です。
仮に就業規則や賃金規程で「申告制」と記載があっても、虚偽の申告や明らかな誤りがある場合にまで、従業員申告通りに支給する義務はありません。

2.法的根拠・実務判断
通勤手当は「任意支給」であり、支給方法や基準は会社の裁量に基づく(※就業規則等に基づき)
就業規則に定めがある場合でも、合理性・実態に反する虚偽の申告に基づく支給は違法・無効とされる可能性があります(不当利得、背信行為にあたる)。
よって、実際の通勤距離を確認(地図アプリ等)し、基準に満たない者には支給対象外とする運用が妥当です。

3.実務対応:今後取るべきステップ
Step1. 通勤経路の確認
Googleマップ等の信頼できる地図アプリで、申告内容の距離を確認
出発点:住所登録簿上の住民票所在地(または通勤の起点として認める場所)
到着点:就業場所(会社)

Step2. 該当者へ個別確認・聞き取り
「申告された通勤距離と、当社で確認した距離に差異がありました。使用経路や経由地等、補足があれば教えてください」と丁寧にヒアリング
不正意図が明白な場合(例:1.3kmを2.1kmと申告など)は、是正指導+注意喚起を行う

Step3. 支給額の是正
「申告内容」ではなく、「実測に基づいた距離」で支給することは合法・妥当
遡及して過払いがあれば、過去分の調整(可能な限り協議の上)

4.文面例(該当者への通知)
通勤距離に関する再確認のお願い
〇〇様
先日ご提出いただいた通勤届について、当社にて確認したところ、申告いただいた通勤距離と、当社で確認した実測距離に差異が見受けられました。
つきましては、実際の通勤経路(経由地含む)や特別な事情等がありましたら、念のため確認させていただきたくご連絡いたしました。
特段の事情がない場合は、当社で確認した距離を基に通勤手当を算定させていただきます。
ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。

5.就業規則の記載も見直し推奨
今後のトラブル防止のために、以下のようにルールを明文化しておくとよいでしょう。
規程記載例(通勤手当)
通勤手当は、従業員が申告した通勤経路・通勤方法に基づき、会社が合理的と認めた範囲において、当社所定の基準に従って支給するものとする。
虚偽の申告または不正が判明した場合は、支給の中止または返還を求めることがある。

6.まとめ
項目→判断
申告が虚偽(距離水増し)の場合、支給すべきか→ 支給不要。是正すべき
地図アプリ等で確認し、是正してよいか→ 問題なし。妥当な手段
就業規則で「申告制」でも、虚偽申告に従う義務があるか→義務なし。不正な申告には従わなくてよい
是正の際に本人確認は必要か→できれば本人に確認・補足を求めるのが望ましい

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/17 12:31 ID:QA-0155593

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2025/07/17 14:14 ID:QA-0155603大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

まず、以下の点について、水増しと判断される根拠を本人より、
事実を聞き出すことを行う必要がございます。

|その中で一部の社員が通勤距離を水増しして提出しています

本人から、どのような検索方法・どのような結果に基づき、距離を
算出したのか確認した上で、それが本当に水増しと判断される場合は、

会社が是正するのではなく、本人に認めさせ、再度、申請を行っていただく
ことが良いでしょう。

投稿日:2025/07/17 14:06 ID:QA-0155601

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/07/17 15:23 ID:QA-0155611大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

人事部等では、申請の申告内容をチェックする必要があります。

水増しなどは、注意・指導の対象としてください。

投稿日:2025/07/17 16:47 ID:QA-0155620

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/07/18 08:51 ID:QA-0155644大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

コンプライアンス

コンプライアンス視点からも税務的視点からも虚偽の申請は絶対に認める訳にはいきません。不正請求は懲戒となるはずなので、貴社の規定に沿って厳格に運用してください。
とはいえこれまであまり明確な指示をしてこなかったなど、会社側にも責任があるようであれば、あらためてコンプライアンスの徹底を宣言し、通勤費申請も、証拠となるデータを添えて、半年~1年ごとに申請して、間違いが無いことを社員に徹底させましょう。

人事的視点で大事なことは虚偽申請は重大な含む違反であり、懲戒されるという会社の姿勢を徹底することにあります。

投稿日:2025/07/17 21:29 ID:QA-0155633

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/07/18 08:52 ID:QA-0155645大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

通勤距離を水増しして提出するというような不正行為は当然認めるべきではなく、申告どおり支給する必要もありません。

地図アプリ等で確認したデータ等で是正をするにしても御社が一方的にではなく、本人にデータ等を開示し、水増しは認めないと諭した上で、申請のやり直しを求めればいいでしょう。

不正に対しては、毅然とした対応が必要です。

投稿日:2025/07/18 08:12 ID:QA-0155638

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/07/18 08:53 ID:QA-0155646大変参考になった

回答が参考になった 0

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