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雇用形態の変更について

お伺いします。

社員の雇用形態の変更を検討しております。
理由としましては、
・店舗閉鎖に伴う雇用契約の終了

上記になります。

店舗が閉鎖するに伴い、本来であれば他舗等への異動等が
出来れば良いのですが、業績も不調の中、出店が出来る状況ではなく
どうしても人員が過剰になってしまいます。

もちろん、あくまでも予測の範囲ですので店舗が必ず閉鎖になるとは限りませんがその可能性がある中で事前に対策を検討しておきたいのです。

正社員から契約社員への切り替えとなると、不利益変更になると思いますが
どのような形で進めていくのが望ましいかご教授いただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/03/11 09:42 ID:QA-0015499

*****さん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

店舗閉鎖も含め、業績不振による解雇、つまり整理解雇につきましては以下の4つの原則に従う事が判例上求められています。

・解雇の必要性
・解雇する労働者の選定の合理性
・解雇回避の努力
・労働者との真摯な協議

店舗閉鎖となりますと、必要性は高くなるものといえますが、やはり他の条件も踏まえた総合的かつ慎重な対応が不可欠です。

正社員→契約社員という身分変更も通常であれば不利益変更で認められませんが、そういった措置が上記の解雇を回避する為のやむを得ない手段であれば有効とされるものといえるでしょう。

こうした問題は個別事情により対応も様々ですし、労働者に不信感を抱かれないよう慎重かつ誠実に事を進められることが重要です。

いずれにしましても、会社の事情を労働者側に十分説明し極力合意の上で変更手続きを進められることをお勧めいたします。

投稿日:2009/03/11 11:33 ID:QA-0015503

相談者より

 

投稿日:2009/03/11 11:33 ID:QA-0036080大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

不利益変更への事前対策

■《 不利益変更の実施対策を事前検討しておきたい 》 といっても、一般論としては、就業規則の変更による場合には、「労働契約法 第10条の定め」に対応して、措置案を準備することに尽きます。「特定の労働者だけの同意による」場合でも、その趣旨は同じです。
■チェックのキーは、《 不利益の程度 》、《 変更の必要性 》、《 内容の相当性 》、《 合理性 》 などですが、これらのポイントを、クリアーできるかどうかを、実際の個別事案ごとにチェックすることになります。
■「労働契約法 第10条の定め」については、最近の相談 # A002671 09/03/10付 服部様のご回答でもご引用されています。

投稿日:2009/03/11 14:16 ID:QA-0015506

相談者より

 

投稿日:2009/03/11 14:16 ID:QA-0036081大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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