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有給休暇の年間消費日数について

弊社の場合、9/1に毎年一斉に年数に応じた付与を行います。

しかし、初年度に限っては10日以上2回に分けて付与される場合があります。
下記例を挙げさせていただきますが、このような場合は有給の年間消化義務数はどうなりますか?

■例
【2024/1/1に入社】

半年後の  2024/7/1→有給を10日取得
一斉付与時の2024/9/1→有給を11日取得
年21日取得

弊社の起算期間は毎年9/1~8/31となります。
この場合、2025/8/31までに有給は何日消化する形でアナウンスすればよろしいですか?

①付与日数に問わず、初年度も年5日以上消化
②月数÷12×5での按分計算
計算式:(14か月÷12)×5日=5.888888......
    切り上げの「6日」を消化義務

①・②のどちらになるか、またはどちらでもない場合は、ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2025/07/01 17:54 ID:QA-0154753

otamayaさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則は1です。

例外として、就業規則に規定し、周知していれば、
2の按分付与でも可能ということになります。

投稿日:2025/07/01 19:40 ID:QA-0154759

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休付与期間に重複が生じる場合には通算された期間に応じた日数を付与すればよいものとされています。

従いまして、2の方法で対応が可能です。

投稿日:2025/07/01 22:16 ID:QA-0154764

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

期間重複

 以下、回答させていただきます。

(1)2024/7/1と2024/9/1を基準日としてそれぞれ1年以内に5日の年次有給休暇
  を取得させる必要があります。

(2)但し、管理を簡便にするため2024/7/1(はじめの基準日)から2025/8/31
  (次の基準日から1年後)までの期間(14か月)に、6日以上の年次有給休暇を
  取得させることも可能です(14÷12×5日=5.83)。

(ご参考)「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」
                              (厚生労働省)
 9ページ目
 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/000094019.pdf

投稿日:2025/07/01 23:07 ID:QA-0154770

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
御社のように「起算日:毎年9月1日」で年次有給休暇の付与・管理をしている場合でも、年5日取得義務は、労働者ごとの「有給休暇の付与日」から1年間で5日が基準になります。
つまり、
(1)の考え方:付与日数に関係なく、付与日から1年で5日消化が正解です。
(起算日である9/1~8/31ではなく、「直近の付与日から1年間」で判断します)

2.該当例での判断
ケース:2024/1/1入社
2024/7/1:初回付与(10日)
2024/9/1:2回目付与(11日) ← 一斉付与
→ この2回目の9/1付与を「基準」として扱います。
 (なぜなら、上書きされて付与日がリセットされるため)
したがって、
「2024/9/1~2025/8/31」の1年間で、5日以上の有給取得が必要になります。
「7/1に付与された10日」については、その後2か月で「消滅」するわけではなく、
9/1付与で上書きされた11日と合算して「21日」ある状態と見なすこともあります(会社ルールによる)。

3.よくある誤解:(2)のような按分計算について
(2)の「14か月/12 × 5日=5.88日 → 切り上げ6日取得義務」という考え方は、法的には不要です。
この按分計算は、「管理簿の年間でまとめて管理したい」ときの便宜的な社内ルールとして一部の企業が独自に用いているものであり、法律上の取得義務には該当しません。

4,管理・アナウンス方法のポイント
御社のように一斉付与制度を採用していても、労働者ごとの「有給休暇の付与日」起算で5日取得義務が発生しますので、以下のようにアナウンス・管理されるとよいでしょう。
「あなたの有給休暇付与日は 2024年9月1日 です。これから 2025年8月31日 までに、有給休暇を 5日以上 取得してください。」
一斉管理用のシステムがある場合、「取得義務の基準日」を個別に紐づけておく。
5.まとめ
内容→回答
年5日の取得義務は?→個別の付与日から1年以内に5日(例:2024/9/1~2025/8/31)
初年度で按分する必要は?→不要。(2)は法的根拠なし
アナウンス時の注意→「直近の付与日から1年間」で案内

以上です。よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/07/02 01:25 ID:QA-0154774

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。
2点程確認させていただきたく返信をさせていただきます。
(1)
>>>上書きされて付与日がリセットされるため
こちらは法的根拠はございますでしょうか?色々と調べてみたのですが中々該当箇所が見つからず・・・

(2)
>>>よくある誤解:(2)のような按分計算について
こちらについては労働基準法施行規則第二十四条の五‐2 に記載があると思うのですがいかがでしょうか。知識不足にてこちらの理解不足でしたら大変申し訳ございません。

以上 、度々の質問になり大変お手数ではございますが宜しくお願い致します。

投稿日:2025/07/08 12:10 ID:QA-0155092大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

先ず結論は、実務的には、ご質問者様記載の「2」の対応をとります。

1回目の付与は2024年7月1日におこなっているため、この日から1年以内に
有給を5日を取得させなければなりませんが、2回目の付与日を2024年9月1日
に本来の基準日よりも前に設定しているため、1回目と2回目に付与された有給
をそれぞれ5日取得させなければならない期間に重複期間が生まれています。

上記のケースに対する年休5日の取得義務の考え方は、以下の通りでOKと
通達されております。

1回目の基準日2024年7月1日から、2回目の基準日の2025年8月31日までの
14ヵ月間に、6日(14ヵ月÷12ヵ月×5日)の有給休暇を取得させる。

投稿日:2025/07/02 09:48 ID:QA-0154779

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

今回のケースは、入社から半年後(2024年7月)に10日間付与し、全社的に起算日を統一するために、次回の年次有給休暇の付与日(20249月)が入社時の付与日と異なることで、5日の指定義務がかかる1年間の期間に重複が生じる場合に当たるため、重複が生じるそれぞれの期間を通じた期間(前の期間の始期から後の期間の終期までの期間:今回で言えば、2024年7月〜2025年8月までの14カ月間)の長さに応じた日数(比例按分した日数)を当該期間に取得させることも認められるという、特例に該当するケースとなります。

従いまして、(2)の通り、 (14か月÷12)×5日=5.888888......を切り上げて、「6日」を取得させることになります。

投稿日:2025/07/03 08:45 ID:QA-0154843

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

2回目のご質問

2点程確認させていただきたく返信をさせていただきます。
(1)
>>>上書きされて付与日がリセットされるため
こちらは法的根拠はございますでしょうか?色々と調べてみたのですが中々該当箇所が見つからず・・・
(2)
>>>よくある誤解:(2)のような按分計算について
こちらについては労働基準法施行規則第二十四条の五‐2 に記載があると思うのですがいかがでしょうか。知識不足にてこちらの理解不足でしたら大変申し訳ございません。
以上 、度々の質問になり大変お手数ではございますが宜しくお願い致します。
について、ご回答申し上げます。

改めてのご質問いただきまして、ありがとうございます。
本件についての考え方につきましては、説明させていただきました通りです。その上で、「法的根拠の有無」と「労働基準法施行規則第二十四条の五‐2 に記載があるか否か」につきましては、最終的には所轄の労働基準監督署の監督官の判断となります。よって、本件は、所轄の労働基準監督署の監督官にご質問されることをお勧め申し上げます。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/08 12:30 ID:QA-0155093

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/07/08 18:02 ID:QA-0155111大変参考になった

回答が参考になった 0

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