非居住者の給与課税処理について
配偶者の海外赴任に帯同するため退職する従業員がいますが、退職前の有給消化中に出国するため、退職は出国後となります。
そうなると出国~退職日までの間に1度給与支給が発生することになりますが、給与支給日時点では非居住者となるため所得税は非課税となるのでしょうか?または日本で勤務した期間への支払いとなるため、20.42%の税率で源泉徴収が必要となるのでしょうか?
当社は当月末締め当月25日払いになりますが、退職日は月末最終日ではなく、それより数日前になるため、最終給与の支給対象期間は1か月以下になります。
過去の投稿で支給期間が1か月以下であれば、前者が適用されるというような回答も見かけたため、ご存じの方がいらっしゃればご教示ください。
投稿日:2025/06/27 13:33 ID:QA-0154632
- HR40さん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 結論、20.42%の税率で源泉徴収が必要となります。 国内給与分と海外給与分が1給与計算期間内に混在しているなど、 国内給与分が1カ月以下であ…
投稿日:2025/06/27 16:24 ID:QA-0154647
相談者より
ご回答ありがとうございます。先に税務署に問合せたところ非課税との回答をもらっていたため改めて確認したいと思います。
投稿日:2025/06/27 22:41 ID:QA-0154672大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 →退職時点で非居住者であっても、最終給与は「日本での勤務に対する対価」であるため、課税対象(…
投稿日:2025/06/27 16:39 ID:QA-0154655
相談者より
詳細の回答ありがとうございます。
源泉徴収票の発行も必要なのですね。社内でも改めてタスクを確認したいと思います。
投稿日:2025/06/27 22:43 ID:QA-0154673大変参考になった
プロフェッショナルからの回答

- 渡井 保仁
- 渡井マネジメントオフィス 代表
配偶者の海外赴任に帯同するため退職する者が出国すれば、非居住者になりますが、非居住者であっても、日本で発生した所得(国内源泉所得)には課税されます。 給与所得者が給与の計算期間の…
投稿日:2025/06/29 01:32 ID:QA-0154697
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/07/01 04:52 ID:QA-0154739参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
今回の対象給与が日本国内での勤務であり、たまたま支給日に国外にいるということであればご認識通り; >日本で勤務した期間へ…
投稿日:2025/06/30 09:48 ID:QA-0154710
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/07/01 04:52 ID:QA-0154740参考になった
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