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非居住者の給与課税処理について

配偶者の海外赴任に帯同するため退職する従業員がいますが、退職前の有給消化中に出国するため、退職は出国後となります。
そうなると出国~退職日までの間に1度給与支給が発生することになりますが、給与支給日時点では非居住者となるため所得税は非課税となるのでしょうか?または日本で勤務した期間への支払いとなるため、20.42%の税率で源泉徴収が必要となるのでしょうか?
当社は当月末締め当月25日払いになりますが、退職日は月末最終日ではなく、それより数日前になるため、最終給与の支給対象期間は1か月以下になります。
過去の投稿で支給期間が1か月以下であれば、前者が適用されるというような回答も見かけたため、ご存じの方がいらっしゃればご教示ください。

投稿日:2025/06/27 13:33 ID:QA-0154632

HR40さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 結論、20.42%の税率で源泉徴収が必要となります。 国内給与分と海外給与分が1給与計算期間内に混在しているなど、 国内給与分が1カ月以下であ…

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投稿日:2025/06/27 16:24 ID:QA-0154647

相談者より

ご回答ありがとうございます。先に税務署に問合せたところ非課税との回答をもらっていたため改めて確認したいと思います。

投稿日:2025/06/27 22:41 ID:QA-0154672大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 →退職時点で非居住者であっても、最終給与は「日本での勤務に対する対価」であるため、課税対象(…

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投稿日:2025/06/27 16:39 ID:QA-0154655

相談者より

詳細の回答ありがとうございます。
源泉徴収票の発行も必要なのですね。社内でも改めてタスクを確認したいと思います。

投稿日:2025/06/27 22:43 ID:QA-0154673大変参考になった

回答が参考になった 0

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