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非居住者の給与課税処理について

配偶者の海外赴任に帯同するため退職する従業員がいますが、退職前の有給消化中に出国するため、退職は出国後となります。
そうなると出国~退職日までの間に1度給与支給が発生することになりますが、給与支給日時点では非居住者となるため所得税は非課税となるのでしょうか?または日本で勤務した期間への支払いとなるため、20.42%の税率で源泉徴収が必要となるのでしょうか?
当社は当月末締め当月25日払いになりますが、退職日は月末最終日ではなく、それより数日前になるため、最終給与の支給対象期間は1か月以下になります。
過去の投稿で支給期間が1か月以下であれば、前者が適用されるというような回答も見かけたため、ご存じの方がいらっしゃればご教示ください。

投稿日:2025/06/27 13:33 ID:QA-0154632

HR40さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

結論、20.42%の税率で源泉徴収が必要となります。

国内給与分と海外給与分が1給与計算期間内に混在しているなど、
国内給与分が1カ月以下である場合は、源泉徴収不要となりますが、
条件として、「その全額が国内勤務分である場合を除いて」の取扱いです。
今回のケースでは、全額が国内勤務分の為、源泉徴収不要とはなりません。

なお、本件は税務に関するご質問となりますので、詳細・正確な回答は、
税務署、又は、税理士へお尋ねください。

投稿日:2025/06/27 16:24 ID:QA-0154647

相談者より

ご回答ありがとうございます。先に税務署に問合せたところ非課税との回答をもらっていたため改めて確認したいと思います。

投稿日:2025/06/27 22:41 ID:QA-0154672大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
→退職時点で非居住者であっても、最終給与は「日本での勤務に対する対価」であるため、課税対象(源泉徴収必要)です。

2.詳細解説
(1) 非居住者の定義(所得税法上)
「居住者」:日本に住所があるか、または1年以上日本に居所を有する個人
「非居住者」:上記に該当しない個人(海外赴任などで生活の本拠を移した者)
※ご質問の従業員のように、有休消化中に物理的に出国し、以後も日本に住所がない場合には、退職時点では「非居住者」と判断されます。
(2) では、非居住者に対しての最終給与は非課税か?
→ いいえ、課税対象です。
所得税法では、「日本国内源泉所得」には課税が行われると定められています。
非居住者であっても、日本での労務提供に基づく給与(=日本国内源泉所得)は、源泉徴収の対象です。
つまり、たとえ退職日には非居住者であっても、
最終給与の支払原因が「日本での勤務」であれば、日本での課税対象です。
(3) 源泉徴収の方法と税率は?
非居住者に支払う給与の源泉徴収税率は→一律 20.42%(所得税+復興特別所得税)
退職時に非居住者である場合は、通常の「甲欄」や「乙欄」ではなく、「丙欄」扱い(非居住者)」
扶養控除や基礎控除などは適用されず、一律20.42%で源泉徴収

3.実務対応まとめ
項目→内容
出国日→有休中に海外へ出国(物理的居住地を移す)
退職日→出国後(=退職時は非居住者)
給与支払日→退職後(非居住者)であっても、労務提供の対価は「国内源泉所得」
源泉徴収→一律20.42% で徴収が必要(甲・乙欄では処理しない)
年末調整→できません(非居住者は対象外)
源泉徴収票→「非居住者用」の様式で交付が必要(扶養控除欄なし)

4.参考法令・通達
所得税法第161条(国内源泉所得の範囲)
所得税基本通達 183-1(非居住者に対する給与の源泉徴収)
国税庁「非居住者に対する源泉徴収制度」

5.補足アドバイス
出国日=住民票の除票日とする場合が多いため、念のため**住民票の転出日(除票日)**の確認をおすすめします。
雇用保険資格喪失届・離職票に記載する住所も出国後の海外住所になる場合、離職票は不要とされるケースもあります。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/27 16:39 ID:QA-0154655

相談者より

詳細の回答ありがとうございます。
源泉徴収票の発行も必要なのですね。社内でも改めてタスクを確認したいと思います。

投稿日:2025/06/27 22:43 ID:QA-0154673大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

渡井 保仁
渡井 保仁
渡井マネジメントオフィス 代表

配偶者の海外赴任に帯同するため退職する者が出国すれば、非居住者になりますが、非居住者であっても、日本で発生した所得(国内源泉所得)には課税されます。

給与所得者が給与の計算期間の中途に、海外赴任等の理由で居住者から非居住者になった場合、非居住者になった日以後支給期の到来する給与のうち、当該計算期間が1か月以下であるものについては、その給与の全額がその者の国内において行った勤務に対応するものである場合を除き、その総額を国内源泉所得に該当しないものとして取り扱って差し支えないこととされています(所得税基本通達212-5)。

ご相談のケースにおける最終給与は、「給与の全額がその者の国内において行った勤務に対応するもの」ですので、国内源泉所得となります。従い、20.42%の税率で源泉徴収が必要になります。

投稿日:2025/06/29 01:32 ID:QA-0154697

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/07/01 04:52 ID:QA-0154739参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

今回の対象給与が日本国内での勤務であり、たまたま支給日に国外にいるということであればご認識通り;
>日本で勤務した期間への支払いとなるため、20.42%の税率で源泉徴収
となるでしょう。

税務マターなので、必ず税理士に確認をおねがいいたします。

投稿日:2025/06/30 09:48 ID:QA-0154710

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/07/01 04:52 ID:QA-0154740参考になった

回答が参考になった 0

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