残業時間の切り捨て繰り上げについて
残業時間について教えてください。
日々の残業代は切り捨てないという前提として、
残業時間の【月合計】が、
30分未満は切り捨て
30分以上は繰り上げ
と聞きました。
例えば、
月の残業時間が20時間25分だったら20時間
20時間35分だったら21時間
という解釈で合っていますか?
では、例えば、
月の残業時間が1時間15分
月の深夜残業時間が15分
だった場合、
それぞれの15分が切り捨てられて、1時間の残業代しか払われないのでしょうか?
投稿日:2025/06/27 13:32 ID:QA-0154631
- ひとり事務さん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
労働基準法上、残業代の時間を月合計で「30分未満切り捨て・30分以上繰り上げ」と処理することは原則として 認められていません。
2.解説
(1)残業代計算の原則
残業代は「1分単位」で計算する必要がある
(厚生労働省 通達:昭和63年3月14日 基発150号 など)
時間外、休日、深夜それぞれについて
発生した時間・分に応じて賃金計算が必要
(2)切り捨て・切り上げの扱いはどうか?
1.日々の計算
ご質問の前提通り、「日ごとの残業時間は切り捨てずに計算」する必要があります。
これは問題ありません。
月の合計時間で「30分未満切捨て・30分以上切上げ」は?
→ これは原則不可です。
労働基準法は「正確に賃金を支払うこと」を原則としています。
例えば、
- 20時間25分→20時間
- 20時間35分→21時間
という取り扱いは「恣意的な端数処理」に該当し、違法または不適切と判断される可能性が高いです。
(3)許容される「端数処理」もある
1か月の残業代(金額)の合計が「1円未満」なら切り捨て可
→ これは「通貨単位未満の端数処理」として許される
月末の給与計算で、1分未満の時間を切り捨て
→ 例えば「15分×60円=900円」 → 計算結果が「900.7円」 → 0.7円切り捨て は可
3.ご質問の具体例に戻って
● 月の残業時間が 1時間15分
● 月の深夜残業時間が 15分
→ この場合、1時間15分の残業 + 15分の深夜割増分の両方を正確に支払う必要があります。
4.計算方法イメージ(割増率25%/深夜25%)
項目→時間→支給すべき金額
時間外労働→1時間15分→基本給×1.25×1.25時間分
深夜労働→15分→基本給×0.25×0.25時間分
※深夜労働が時間外と重なる場合は**1.5倍(=1.25+0.25)**の割増支払いが必要です
5.対応方針として適正な処理とは?
対応方法→内容
残業時間→1分単位で集計・支給(四捨五入・切り上げ・切捨てしない)
賃金額の端数処理→1円未満は切り捨て可(給与法定通貨単位)
月間の時間で30分未満切捨て等→労基法違反リスクあり。実務的にも避けるべき
6.補足:なぜ「30分未満切捨て」といった誤解が生まれるのか
過去の旧習や一部業界慣行で「切捨て」していた企業が存在
しかし現在では労基署の是正勧告対象になる事案も多く、厳格な「1分単位管理」が主流です
7.まとめ
内容→対応
月残業1時間15分+深夜15分→ 1時間30分分の割増賃金が必要(法定通り)
「月の合計時間を30分単位で切捨・切上」は?→ 不可(違法の可能性)
実務対応→ 時間は1分単位で集計・支給、金額は1円未満切捨て可
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/27 16:29 ID:QA-0154648
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
以下、ご認識の通りです。
↓ ↓ ↓
>月の残業時間が20時間25分だったら20時間
> 20時間35分だったら21時間
>という解釈で合っていますか?
以下も、ご認識の通りです。
時間外時間・深夜時間・休日出勤時間、それぞれの単位で端数処理を行います。
↓ ↓ ↓
>月の残業時間が1時間15分
>月の深夜残業時間が15分
>だった場合、
>それぞれの15分が切り捨てられて、
>1時間の残業代しか払われないのでしょうか?
なお、おくまで原則は1分単位の計算であり、月の丸め処理は事務を簡素化
する為の便宜的な措置となります。
よって、1月における30分単位の端数処理を行う場合は、賃金規程等へ
端数処理について、規定ください。
投稿日:2025/06/27 16:35 ID:QA-0154653
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
月の残業代の解釈はあっています。
通達では時間外、休日、深夜ともに
端数の取り扱いを認めていますので、
規定で月単位で精算となっていれば
後段についてもご認識のとおり、
切り捨てて問題ありません。
投稿日:2025/06/27 16:55 ID:QA-0154658
プロフェッショナルからの回答
端数処理
以下、回答させていただきます。
(1) 割増賃金計算における端数処理については、「次の方法は、常に労働者の不
利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるから、労働基準
法第24条及び第37条違反としては取り扱わない。」とされています。
(昭63.3.14 基発150号)
※1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計
に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以
上を1時間に切り上げること。
(2)御提示のあった端数処理については、上記(1)の「違反としては取り扱
わない」に該当するものであると考えられます。
但し、「違反としては取り扱わない」に過ぎず、本来の「労働時間は1分
単位で計算」に代わるものではありません。
投稿日:2025/06/27 20:32 ID:QA-0154670
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
ご認識の通り、月単位の残業代について、30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げることは、残業時間の端数処理の例外として認められています。
また、後半の例としてあげられた、「月の残業時間が1時間15分、月の深夜残業時間が15分において、それぞれの15分が切り捨てられて、1時間の残業代しか払われない」とした解釈も、ご認識の通りで、各々の時間数が、30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数を切り上げる、という処理をされている場合には、端数処理の例外として認められています。
なお、従業員とのトラブルや給与担当者の誤処理防止のためにも、端数処理の方法を就業規則に規定し、従業員に周知徹底することが重要となります。
投稿日:2025/06/27 22:12 ID:QA-0154671
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
割増賃金を計算する際の端数処理の仕方としましては、1ヵ月間の時間外労働、休日労働及び深夜労働について、それぞれの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる、という取扱いも認められているということです。
ですから、前段についてはご解釈どおりです。
後段についても、1時間の残業代を支払うことで差支えはないということになります。
ただし、こういう計算方法も認められていますよというだけであって、本来は15分といえども正しく計算して支給すべきは、もとよりいうまでもないことです。
投稿日:2025/06/28 07:50 ID:QA-0154676
プロフェッショナルからの回答
残業代
労働時間は1分単位ですが、残業は取り扱いが違うので、ご認識通りといえます。
1ヵ月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合には、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることと通達されています。
投稿日:2025/06/28 12:54 ID:QA-0154680
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、月の残業代の端数処理に関しましては30分単位とされますのでご認識の通りです。
但し、上記については事務処理上の簡便の為に認められている方法ですので、後段のようにごく短時間の残業時間ですと実際の時間にて計算されるべきと考えられます。
投稿日:2025/06/28 22:07 ID:QA-0154695
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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