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現物給与に当たらないようにしたい

近年の異常な暑さの対策で、作業員に空調服や扇風機等を支給したいのですが、お恥ずかしいことに台所事情が厳しく、各々買ってきた物の半額を支給するという案を上司から提示されました。
自分なりに調べましたが、全員一律に支給するものではないため「現物給与」に当たり福利厚生での処理は難しいのではないかと思いました。
現物給与となると従業員に課税されてしまうので、それは避けたいのです。
何か良い方法はございませんでしょうか?
拙い文章で申し訳ございませんが、ご教示いただければ幸いです。

投稿日:2025/06/19 09:24 ID:QA-0154164

かーたんさん
長崎県/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
ご相談の件、酷暑対策としての空調服や扇風機等の支給について、「従業員に課税させたくないが、会社の費用負担も限られている」というご事情、よく分かります。
このような場合、現物支給が「給与課税」とされるか/されないかの境界を明確にすることが重要です。結論から申し上げますと、

1.結論:課税されない取り扱いにするためには…
以下の要件を満たすよう整えることで、「現物給与」ではなく「業務必要物品の貸与または実費弁償」扱いとし、非課税とすることが可能です。
【非課税とするためのポイント】
(1)使用目的が業務上の必要性に基づいていること
例:屋外での作業において熱中症防止のため、空調服を着用する必要がある
→「従業員の健康管理・労災防止対策」であることを社内規程や通知文で明記
(2) 使用場所・場面が限定されていること
私用での使用は禁止、または業務場面以外での使用を制限
例:「会社指定の作業場所で使用すること」とする
(3) 費用負担の方法が公正で合理的な基準に基づいていること
例:「自己購入分のうち5,000円を上限として半額支給」など、ルールを明確化
可能であれば、「事前申請制」「領収書提出」をルール化
(4) 費用の補助が福利厚生的性格を帯びており、全従業員に公平に開かれていること
特定の個人だけではなく、「現場作業者全員」など対象者の範囲が客観的であること
→役職・職種によって対象者を限定するのはOK(たとえば事務職除く等)

2.現物支給 or 費用補助、各方式の課税・非課税判断の違い
方法→課税?→ポイント
会社が一括購入し支給(現物支給)→原則:非課税(業務用と明確なら)→貸与・会社所有扱いとするのが安全
自己購入→会社が一部補助→課税の可能性あり→使用実態・用途を「業務限定」にし、帳簿や社内通知等で明確に根拠を示せば非課税にできる余地あり
自由購入+補助(個人所有、私用可能)→課税リスク大→完全な福利厚生とされず「給与」とされる

3.おすすめの制度設計例
「酷暑対策補助金制度」として、以下の要領を定める
【例】制度概要(社内通知・規程に明記)
対象者:外作業・構内作業に従事する従業員
対象物品:空調服、扇風機、冷却ベスト等、熱中症予防に資する物品
補助金額:購入金額の50%(上限5,000円)
購入方法:本人による購入(領収書提出が必要)
使用条件:業務時間中・指定作業場所での使用に限る
その他:私的使用は禁止/貸与返却不要の消耗品扱い

4.注意点:税務調査での指摘を避けるためには…
「業務使用に限定」「申請書および領収書の保管」などの実態管理が重要です。
特に、税務署から指摘されやすいのは
対象者や使用場所が不明確
私用目的と区別がつかない
一部の社員のみ恩恵を受けている

5.まとめ:御社に合った実行案
施策案→メリット→注意点
(1) 会社一括購入して現物支給→非課税・確実性高→初期費用がかかる
(2) 自己購入+補助金(上限・条件付き)→コスト抑制・柔軟対応→条件明記・使用制限必要
(3) 補助なしで推奨のみ→費用ゼロ→労務管理上は不十分(安衛対策義務に注意)

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/19 10:13 ID:QA-0154173

相談者より

丁寧かつ私のような者にもわかり易くご教示くださり、誠にありがとうございます。
先生のご回答を踏まえ、上司に対策をお願いしようかと思います。

投稿日:2025/06/19 14:01 ID:QA-0154201大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、作業上暑さ対策として必要と思われる物品であれば福利厚生費として計上する事も可能と考えられます。

上記目的であれば対象となる従業員には全員支給されるはずですし、事務員等対象外の従業員にまで一律に支給される必要はございませんので、問題はないものといえるでしょう。

その他詳細に関しましては、税理士等税務の専門家にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2025/06/19 11:02 ID:QA-0154189

相談者より

事務員等は除外しても問題ないとのことで安心いたしました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/06/19 14:03 ID:QA-0154202大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

ご記載の内容を拝見する限り、現物給与に該当し、課税対象と思案いたします。

代替策として、会社の方で安価な価格で一括購入し、社員に販売する(社販)の
方法も選択股にはあるかと存じます。

いづれにせよ、本件は、税務に関する内容となりますので、税務の専門家である
税理士に詳細をご確認いただかないとリスクが生じるものかと存じます。

投稿日:2025/06/19 11:16 ID:QA-0154196

相談者より

ご回答ありがとうございます。
私も調べれば調べるほど、給与に相当する気がしてこちらに相談させていただいた次第でございます。
あまり気は進みませんが(給与で確定されそうで嫌なのです)、念のために弊社担当税理士にも尋ねてみます。

投稿日:2025/06/19 14:06 ID:QA-0154203大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

税務マターなので、必ず税理士など専門家にご確認下さい。その上で人事的な視点で申し上げれば、熱中症対策義務化対応であれば、各自が自由に手配して半額で良いのでしょうか?
効果も対策費用も千差万別で、収拾がつかなくなる恐れがあります。予算の範囲で統一した対応、さらには業務ごとの熱中症リスクに応じた対応など、対応方法や進め方でコストの適正配分と対策義務化対応になるでしょう。

投稿日:2025/06/19 23:59 ID:QA-0154229

相談者より

ご回答ありがとうございます。
まず「マター」という言葉がわからずに調べることになりました。
文章が少々わかりづらく、あまり参考に出来ませんでした。
お時間いただいたのに申し訳ございませんでした。

投稿日:2025/06/20 09:20 ID:QA-0154239あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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