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【有給休暇】一斉付与、初年度、5日間の消化

お世話になります。
有給休暇についてご教授願います。
弊社は7月1日が期首日となるため一斉付与を7月1日にしています。
7月1日~6月30日までの1年間で10日間以上付与の場合、5日間の消化義務

【Q1】5日間の消化義務について
正社員1
入社日2023/04/01
半年後2023/10/01に10日※~2025/06/30までに5日間の消化必須ですか?
起首日2024/07/01に11日(一斉付与)
次年度2025/07/01に12日

正社員2
入社日2023/12/01
半年後2024/06/01に10日※~2025/06/30までに5日間の消化必須ですか?1ヶ月しかなく不可能だった場合どうなりますか?
起首日2024/07/01に11日(一斉付与)
次年度2025/07/01に12日

5日間の消化義務日数は次の一斉付与までの残り期間により必須消化日数を変えてもいいのでしょうか?
変えてもいい場合、割合などは会社が決めていいのでしょうか?

【Q2】初年度の有効期限内に残っている日数は繰り越すのですか?
正社員2
入社日2023/12/01
半年後2024/06/01に10日※4.0日消化[有効期限:2026/05/31までの残り6.0日]
起首日2024/07/01に11日※総合17.0日から5.0日消化⇒初年度の残1.0日+2024/07/01付与分の11.0日
一斉付与時点では初年度の有給休暇の有効期限がまだ11ヶ月あり未消化が1.0日ある
この場合
次年度2025/07/01に12日※12.0日[繰越]12.0日(初年度の残1.0日+2024/07/01付与分の11.0日)⇒総合有給日数が24.0日になるのでしょうか?

投稿日:2025/06/11 14:44 ID:QA-0153840

人事部のMさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

【Q1】5日間の年次有給休暇取得義務について
正社員1(2023年4月1日入社)
初回付与:2023年10月1日(10日付与)
一斉付与:2024年7月1日(11日付与)
次の一斉付与:2025年7月1日(12日付与)
回答
2023年10月1日~2024年6月30日の間に5日間の取得義務ありです。
理由
2023年10月1日に10日以上の年休が付与されたため、同日から1年以内(=2024年9月30日まで)に5日間の取得義務が発生。
ただし、御社の期首が「7月1日」で「一斉付与」をしているため、実務上は、2024年6月30日までに5日取得させればOKと見なす会社が多いです(※法的には2024年9月30日までに取得義務あり)。

正社員2(2023年12月1日入社)
初回付与:2024年6月1日(10日付与)
一斉付与:2024年7月1日(11日付与)
回答:
2024年6月1日付与分に対する5日取得義務は、2025年5月31日までですが、義務履行の実質的猶予期間が1ヶ月しかなく、取得が困難です。
どうすればよい?
6月中に5日取得させるのは現実的でないため、付与月を7月1日にずらす(=半年後ではなく期首に一斉付与)などの制度見直しを検討。
または、個別管理として、「6月1日付与」分の取得義務を7月以降も追って管理する。
労基法では「付与日から1年以内に5日取得」が義務なので、7月以降も義務は残ります。

一斉付与の際、消化義務日数を「残り期間に応じて変える」ことはできるか?
回答
できません。
法令では「10日以上付与された労働者には、その日から1年以内に5日取得させる義務がある」と定めています。
つまり、「5日を比例按分することはできません。」

【Q2】有給休暇の繰越について
正社員2のケース:
入社日:2023年12月1日
初回付与:2024年6月1日(10日付与、有効期限:2026年5月31日)
うち4日消化 → 残6日
一斉付与:2024年7月1日(11日付与、有効期限:2026年6月30日)
回答
初回付与の残日数(6日)は有効期限内であれば使用可能で繰越対象です。
ただし、「繰越」の概念は法的には1回目の付与日から2年間有効(時効)というだけであり、「毎年繰り越す」のではなく、「未使用分が残っているか」で判断します。

2025年7月1日に12日付与された場合:
有効期限が切れていなければ、以下のようになります:
種別→有効期限→日数
2024/6/1付与の残→2026/5/31→1日(仮にその後さらに5日使用したと仮定)
2024/7/1付与分→2026/6/30→11日(仮に1日消化済)
2025/7/1付与分→2027/6/30→12日
合計→ - →24日
→したがって、時効切れがなければ合計24日の保有になります。

補足:会社が一斉付与制度を採用する場合の注意点
一斉付与を行うと「入社日ベースの取得義務管理が煩雑化」します。
対処方法:
一斉付与を前提としたルール整備(入社日からの付与を避ける)
システムで付与日ごとの取得義務を管理
管理困難な場合、「半年後の個別付与」で統一するほうがシンプルです。

最終まとめ(要点)
質問→回答
Q1-1:入社半年後に10日付与 → 一斉付与後でも5日消化義務あるか?→付与日から1年以内に5日取得義務あり(※7月1日の一斉付与に関係なく)
Q1-2:毎年の付与日からの残り期間によって義務日数を按分してよいか?→法令で5日と明記されており、按分は不可
Q2:有給の残日数は繰越されるか?→有効期限(2年間)内であれば繰越可能、次年度付与分と合算される

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/11 16:51 ID:QA-0153850

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.原則として、それぞれ付与日から1年以内に5日取得義務が生じますが、
  重なる期間がある場合は、規定すれば、比例付与も可能です。
  5日×(9月+12月)/12=8.75
  よって、21月間で、10日ではなく、9日付与義務が生じます。

2.上記通りですが、
  5日×13月/12=5.4
  よって、13月で10日ではなく、5.5日以上の付与義務が生じます。
  
3.ご認識のとおり有休の時効は2年ですので、2年までは繰り越します。

投稿日:2025/06/11 17:10 ID:QA-0153854

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

Q1について
↓ ↓ ↓
5日間の取得義務がかかる1年間の期間に重複が生じる場合については、
以下のいづれかの取扱いとなります。
いづれかですので、どちらを選択しても良いものとなっておりますが、
後者の方が運用しやすいでしょう。

・それぞれ付与日から1年間の間で5日間以上の年次有給休暇を取得させる。
 OR
・重複が生じるそれぞれの期間を通じた期間(前の期間の始期から後の期間の
 終期までの期間)の長さに応じた日数(比例按分した日数)を当該期間に取
 得させる。

前者については・・・
2024年6月1日の付与日から1年以内に5日間以上取得
2024年7月1日の付与日から1年以内に5日間以上取得 
と、それぞれ期間を分けてカウントします。

後者については・・・
2024年6月1日の基準日から2025年6月30日までの期間を通算(13カ月)し、
上記13カ月間の中で(13カ月÷12ヶ月×5日間)の日数を取得させます。
つまり、期間を通算した上で、取得日数も按分するカウント方法となります。
------------------------------------------------------------------------------------------
Q2について
↓ ↓ ↓
繰越すという考え方もできますが、年次有給休暇は付与日から2年経過すると
時効により消滅いたします。よって、付与日から2年経過したものから
順番に消えていくと考えた方がわかりやすいかと存じます。

投稿日:2025/06/11 17:11 ID:QA-0153855

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

関係資料

【御質問】
 5日間の消化義務日数は次の一斉付与までの残り期間により必須消化日数を変えてもいいのでしょうか? 変えてもいい場合、割合などは会社が決めていいのでしょうか?

【回答】
(1)それぞれの期間で年5日取得させることになりますが、期間に重複が生じ  
  た場合には、重複が生じるそれぞれの期間を通じた期間(前の期間の始期か
  ら後の期間の終期までの期間)の長さに応じた日数(比例按分した日数)を
  当該期間に取得させることも認められています。
(2)「年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説」(厚生労働省)
  の9ページ目をご確認ください。
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/assets/img/salaried/000463186.pdf


【御質問】
初年度の有効期限内に残っている日数は繰り越すのですか?

【回答】
 年次有給休暇の時効は2年となっています。これに応じて繰り越していくことになります。
 上記(2)の4ページ目になります。

投稿日:2025/06/11 23:32 ID:QA-0153865

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、【Q1】につきましては、年休の重複期間が発生する場合ですと、通算期間に応じた割合の年休日数を付与される事が認められています。

・正社員1の方の場合ですと、5日×21/12か月=8.75日となり、21か月で9日の付与

・正社員2の方の場合ですと、5日×13/12か月=5.42日となり、13か月で6日の付与

をされる事で対応可能です。

これ以外での会社独自の計算方法は認められません。

【Q2】につきましては、付与日の間隔や付与日数等に関わらず、年次有給休暇の消滅時効は各々付与された日から2年とされていますので、ご認識の通り2025/07/01時点での総合有給日数は24.0日となります。

投稿日:2025/06/12 19:28 ID:QA-0153910

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プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

Q1
正社員1が半年後の2023/10/01に付与された10日の有給休暇は、原則1年後の2024/09/30までに5日間を消化する義務が発生します。
ただし今回のケースでは、継続勤務年数1.5年の付与日を期首日に前倒すことで、本来の付与日である2024/09/30より早い2024/07/01に有給休暇の11日が付与されることで、「入社した年と翌年で年次有給休暇の付与日が異なることにより、5日間の消化の指定義務がかかる1年間の期間に重複が生じる」という場合に該当するため(いわゆるダブルトラック)、特例により、重複が生じるそれぞれの期間を通じた期間(前の期間の始期から後の期間の終期までの期間)の長さに応じた日数(比例按分した日数)を、当該期間に取得させることも認めらるため、2023/10/01~2025/06/30の期間に9日(8.75=5÷12×21)の有給休暇を消化すれば良いことになります。

正社員2のケースも同様です。
正社員2が半年後の2024/06/01に付与された10日の有給休暇は、原則1年後の2025/05/31までに5日間を消化する義務が発生します。
ただし今回のケースでは付与日を期首日に前倒すことで、本来の付与日である2025/05/31より早い2024/07/01に有給休暇の11日が付与されることで、「入社した年と翌年で年次有給休暇の付与日が異なることにより、5日間の消化の指定義務がかかる1年間の期間に重複が生じる」という場合に該当するため(いわゆるダブルトラック)、特例により、2024/06/01~2025/06/30の期間に5.5日(5.41=5÷12×13)の有給休暇を消化すれば良いことになります(有給休暇の半休が認められていない場合は6日)。

従いまして、「入社した年と翌年で年次有給休暇の付与日が異なることにより、5日間の消化の指定義務がかかる1年間の期間に重複が生じる」という場合の特例により、上記の正社員1、2の例のように、当初に付与された日から1年間と次の一斉付与の日から1年間とで、それぞれ消費しなければならない5日間の義務日数の計10日を、当初に付与された日から次の一斉付与日の1年後までの期間で、比例按分した日数に変えて取得させれば良いことになります。

Q2
ご認識の通りとなります。
半年後の2024/06/01に付与された10日は、繰越して2026/05/31まで有効となります。また有給休暇は有効期限の短いものから消費していきます。
よって、次年度2025/07/01に12.0日付与され、繰越が12.0日(初年度の残1.0日+2024/07/01付与分の11.0日)で、総合の有給日数は24.0日になります。

投稿日:2025/06/16 09:11 ID:QA-0153994

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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