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年次有給休暇取得義務について

有休付与基準日別の取得目標についてご相談です。
弊社は、下記3通りの有休付与パターンを設定しています。

3/21~9/20入社
・初めて到来する9/21に10日付与
・初めて到来する3/21に11日付与
~以降省略~

9/21~3/20入社
・初めて到来する3/21に10日付与
・次に到来する3/21に11日付与
~以降省略~

例)
2024年4月1日入社
10日:2024年9月21日
11日:2025年3月21日
上記のように有休が付与されたとします。

有休取得義務は、付与日から1年間で5日だと思います。
2025年9月20日までに5日
2026年3月20日までに5日
が取得義務になると思いますが、、、

2025年3月21日~2025年9月20日の間の重複期間の有休取得は、どのような扱いが正しいのでしょうか。

2025年9月20日までに5日取得完了した場合、(2025年3月20日までに3.5日、3月21日以降1.5日)
2026年3月20日までにはあと3.5日取得すればよい
というのが正しいでしょうか?
又は、
2025年9月20日までに取得した5日とは別に、2026年3月20日までに新たに5日有休を取得しなければいけないのでしょうか?

細かくて申し訳ありませんが、ご回答いただけますと幸いです。

投稿日:2025/06/02 17:04 ID:QA-0153409

みならいじんじさん
愛知県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則としては、それぞれ5日付与ですが、

重複する場合には、例外として、
按分付与でもいいとしています。
具体的には、
2024.9.21~2026.3.20までの18月の間に、
5日×18月/12月=7.5日で、
7.5日付与でもいいとしています。
18月で10日付与では企業負担が大きいからです。

ただし、
按分付与については、就業規則に規定しておく必要があります。

投稿日:2025/06/02 21:53 ID:QA-0153428

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

比例按分

 以下、回答させていただきます。

(1)期間に重複が生じた場合には、重複が生じるそれぞれの期間を通じた期間
  (前の期間の始期から後の期間の終期までの期間)の長さに応じた日数(比
  例按分した日数)を当該期間に取得させることも認められています。

(2)本件の場合、2024/9/21と2025/3/21を基準日としてそれぞれ1年以内に5
  日の年次有給休暇を取得させる必要がありますが、管理を簡便にするため
  2024/9/21(1年目の基準日)から2026/3/20(2年目の基準日から1年後)
  までの期間(18か月)に、7.5日(18÷12×5日)(※)以上の年次有給休暇を
  取得させることも可能です。
    ※)労働者が半日単位の取得を希望し、使用者がこれに応じた場合は
     「7.5日以上」、それ以外は「8日以上」となる。

(ご参考)「年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説」(厚生労働省)
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/assets/img/salaried/000463186.pdf

投稿日:2025/06/02 22:25 ID:QA-0153429

相談者より

ご回答ありがとうございます。
公的な参考資料にて、ご提案の処理方法が確認できましたのでとても助かりました。

投稿日:2025/06/04 09:26 ID:QA-0153529大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.前提
ご質問の例を基にした、有休付与と取得義務の関係は以下の通りです:
<有休付与>
2024年4月1日入社
2024年9月21日:10日付与(初回)
2025年3月21日:11日付与(2回目)
<有休取得義務>
労働基準法第39条に基づく、年5日の時季指定義務は、各付与日から1年以内に5日以上取得させる必要があります。
したがって:
2024年9月21日付与分 → 2025年9月20日までに5日取得義務
2025年3月21日付与分 → 2026年3月20日までに5日取得義務

2.ご質問の論点:重複期間の扱い
2025年3月21日〜2025年9月20日の間は、両方の有休付与分が有効であり、取得義務期間が重複しています。
Q:この期間に取得した有休は、どちらの取得義務に充当されるのか?
【正しい考え方】
労基法上は、「同じ年に付与された有休に基づいて、1年以内に5日以上取得」させれば義務を果たしたことになりますが、同一日に複数の付与分がある場合は、それぞれの付与に基づく取得義務が発生します。
したがって:
【例で確認】
2024年9月21日付与(10日)→ 2025年9月20日までに5日必要
2025年3月21日付与(11日)→ 2026年3月20日までに5日必要
ここで、
2025年3月20日までに:3.5日取得
2025年3月21日〜9月20日までに:1.5日取得
→ 合計:5日(2024年9月21日付与分に対する取得義務クリア)
この1.5日は、同時に2025年3月21日付与分の有休から取得されたものでもあるため、その分、2026年3月20日までの取得義務にもカウントできます。
【結論】
1. 有休の取得義務は「付与単位ごと」にカウントされますが、
2. 実際の取得日は「どの付与分から消化したか」によって調整可能です(企業側で管理)
3. このため、重複期間に取得した有休は、どちらの付与分に充てたかによって義務達成を判断します。

3.質問者様の理解で正しいか?
「2025年9月20日までに5日取得完了した場合、(2025年3月20日までに3.5日、3月21日以降1.5日)2026年3月20日までにはあと3.5日取得すればよい」
→ この理解は正しいです。
理由:
3/21以降に取得した1.5日を「2025年3月21日付与分」としてカウントすれば、
 → 2026年3月20日までに残り3.5日で取得義務クリアとなる。
【実務上の注意点】
有休の「消化順序」(どの付与分から取得しているか)を会社側で明確に管理しておく必要があります。社内規程で「先入先出(古い有休から消化)」を原則としておけば、上記のような判断がしやすくなります。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/03 07:43 ID:QA-0153440

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。

5日の指定義務がかかる1年間の期間に重複が生じる場合については、
以下のいづれかの取扱いとなります。
いづれかですので、どちらを選択しても良いものとなっております。

・それぞれ付与日から1年間の間で5日間以上の年次有給休暇を取得させる。
 OR
・重複が生じるそれぞれの期間を通じた期間(前の期間の始期から後の期間の
 終期までの期間)の長さに応じた日数(比例按分した日数)を当該期間に取
 得させる。

前者については・・・
2024年9月21日の付与日から1年以内に5日間以上取得
2025年3月21日の付与日から1年以内に5日間以上取得 
と分けてカウントします。

後者については・・・
2024年9月21日の基準日から2026年3月20日までの期間を通算(18カ月)し、
上記18カ月間の中で7.5日以上(18カ月÷12ヶ月×5日間)を取得させます。
つまり、期間を通算した上で、取得日数も按分するカウント方法となります。

投稿日:2025/06/03 08:53 ID:QA-0153447

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休付与後の義務期間に重複が生じる場合には、通算された期間に応じて按分された年休日数を付与される事が認められています。

従いまして、事例の場合ですと、通算された期間が18か月になりますので、この18か月の間に5日×18/12=7.5日を付与される事で年5日指定義務を果たす事になります。

投稿日:2025/06/03 22:37 ID:QA-0153516

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

重複期間の有給休暇の取扱いとしましては、通算された期間に応じて按分された日数を付与することで差し支えはございません。

通算期間が18ヵ月であれば、5日×12分の18=7.5日 を付与することで年5日の時季指定義務を果たしたことになります。

投稿日:2025/06/04 09:15 ID:QA-0153527

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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