健康保険 月額報酬について
70歳を超えて就業しておられる派遣の方がおられます。派遣期間終了後、事務所でオフィス勤務をしていただく為に、通常の社員として迎え入れる予定となっていますが、給与の設定は下がります。その場合、標準報酬月額はどうなるのでしょうか?60歳~64歳の年金受給権を有する者の退職後継続再雇用ならば、標準報酬月額が給与の下落に即対応するよう改められたようですが、70歳以上で退職というよりも派遣→社員と変更だとしても標準報酬月額をすぐに給与に合わせて対応できるよう、申請は可能なのでしょうか?
投稿日:2025/05/19 17:12 ID:QA-0152521
- Toさん
- 兵庫県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。 派遣社員時と、貴社で直接、社員として雇用される時では、 雇用主が異なります。…
投稿日:2025/05/20 16:02 ID:QA-0152552
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
派遣社員を社員として直接雇用する場合は、 転職であり、資格喪…
投稿日:2025/05/20 16:56 ID:QA-0152559
プロフェッショナルからの回答
70歳以上の方の場合、「厚生年金」は適用外、健康保険のみが対象になります。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論(概要) 70歳以上の方の場合、「厚生年金」は適用外、健康保険のみが対象になります。 そして…
投稿日:2025/05/20 17:15 ID:QA-0152564
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