道具を持参して直行直帰する場合の始業・終業時間の捉え方
当社では管理を要する工具を持参する場合は移動に業務性があるとし、移動時間を勤務時間と見做していますが、同様の場合で、事情により自宅から直行直帰する場合の始業時間・就業時間をどの時点で捉えるのが相当なのかお聞きします。
投稿日:2025/04/11 15:14 ID:QA-0150870
- KMYTさん
- 香川県/機械(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
直行、直帰の場合には、原則として、労働時間とはなりませんが、
業務命令により、
「管理を要する道具」ということであれば、労働時間となります。
投稿日:2025/04/11 16:48 ID:QA-0150881
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/04/14 09:32 ID:QA-0150936大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問のケースでございますが、
勤務時間とされている根拠を、「管理を要する工具を持参した移動時間である為」
と定義されているのであれば、同じ移動行為を行う上では、
移動における起点・終点の場所によって取り扱いが異なるのは不自然であります。
同じ移動行為中であれば、貴社としても業務性がある行為と認めている以上は、
場所に関わらず労働時間として扱うのが自然です。
但し、移動時間の算出方法については、正確な時間を管理するのも難しい部分
があるかと思いますので、貴社としてのルールを定めてみてはいかがでしょうか。
投稿日:2025/04/11 16:59 ID:QA-0150883
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/04/14 09:33 ID:QA-0150937大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
工具持参の直行直帰での始業時刻工具を持って自宅を出発した時刻
同様に終業時刻 工具を持って帰宅した時刻
法的に労働時間と見なされるか業務性がある移動=労働時間(厚労省通達に基づく)
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論(実務・法的な考え方)
管理を要する工具を持参して移動している場合、その移動には「業務性」があるため、原則として、その移動時間は「労働時間」としてカウントされます。
よって、直行直帰の場合でも、「工具を持って自宅を出発した時点」を始業時刻、「自宅に工具を持ち帰って業務を終えた時点」を終業時刻として取り扱うのが適正です。
労働時間に関する法的な根拠
労働時間の定義(労働基準法・厚労省通達)
「使用者の指揮命令下にある時間は労働時間である」(最判平成12年3月9日など)
これに基づき、以下のような行為は「業務の一部」として労働時間に該当しうるとされています。
社用物(機材・書類・工具等)を運搬している移動時間
通常の通勤とは異なる「業務遂行のための移動」
ケース別の取り扱い
ケース 始業・終業の考え方
工具を持参し、直行で現場へ向かう自宅を出発した時刻が「始業時刻」
現場から直帰、自宅で工具の保管 自宅に戻った時点が「終業時刻」
工具がない、または個人所有物で業務に関係しない通常の通勤扱い → 労働時間には含まれない
実務的な注意点・対応策
項目 解説
移動手段の記録移動時間が業務に該当するかを判断するため、ルート・出発時刻・到着時刻などの申告様式があるとよい
就業規則・勤怠マニュアル「業務性を有する移動時間は労働時間としてカウントする」ことを文書化しておくのが望ましい
トラブル防止策GPS打刻、移動記録アプリ、週報への記載等によって実態確認を補完できます
まとめ
内容 回答
工具持参の直行直帰での始業時刻工具を持って自宅を出発した時刻
同様に終業時刻 工具を持って帰宅した時刻
法的に労働時間と見なされるか業務性がある移動=労働時間(厚労省通達に基づく)
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/04/11 18:26 ID:QA-0150893
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/04/14 09:33 ID:QA-0150938大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、単なる道具ではなく特別に管理を要する工具という事でしたら、移動態様に関わらず業務性が有るものと考えられます。
従いまして、直行直帰の場合でも原則として出発時点から勤務時間扱いをされるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2025/04/12 21:33 ID:QA-0150906
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/04/14 09:33 ID:QA-0150939大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
業務により自宅から直行・直帰する場合は所定労働時間内と所定労働時間外で分けて考えます。
所定労働時間内の移動時間
所定労働時間内の移動時間は会社からなにか連絡があれば対応しなくてはならないので使用者の指揮命令下に置かれた時間として労働時間となります。
所定労働時間外における移動時間
所定労働時間外の移動時間は単に移動しているだけであれば労働時間とはなりません。しかし、移動中に会社からの指示で何か対応をしなければならない場合はその時間は使用者の指揮命令下に置かれた時間として労働時間となります。
投稿日:2025/04/12 22:55 ID:QA-0150908
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/04/14 09:34 ID:QA-0150940大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
直行直帰の場合の始業・終業時間
道具を持参して直行直帰する場合、始業時間・終業時間はどの時点で捉えるのが相当なのか?
「労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる。」とされています。(※)
直行直帰の際の移動時間については、基本的に、労働時間として扱う必要はありません。
しかし、使用者の指示を受けて移動中に業務に従事した場合、業務に従事していた間は労働時間となります。例えば、移動中の物品の管理等について指示があった場合、物品の管理等に従事していた間は労働時間となります。
本件直行直帰の場合、移動中の工具の管理等について指示がなされているのであれば、基本的に、始業時間を自宅からの出発時点で、また、終業時間を自宅への到着時間で捉えるのが相当であると考えられます。
(※)「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(厚生労働省 平成29年1月20日)
投稿日:2025/04/13 16:17 ID:QA-0150914
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/04/14 09:34 ID:QA-0150941大変参考になった
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