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給与過少払いに対する損害遅延金について

いつもお世話になっております。

給与計算担当者が計算のミスにより過少払いが確認されました。

過少払いに関する損害遅延金を給与計算担当者が個人負担するよう
経営陣より指導が入りました。
これは法的に問題がないものでしょうか?

弊社では50名分の給与計算を社員1名で完結させており、稟議もほとんどチェックが無い状態で進んでいるのが現状です。
ミスをした担当者も猛省しており、何かしらの責任はとるという覚悟ではありますが、
損害遅延金を社員個人が負担するという考えで良いものなのか、アドバイスいただけますと助かります。
(違法性がなければ会社は本人負担にするつもりのようですし、これ以外にも賞与が影響する人事評価でも相当のマイナス評価が下されることが予想されます)

投稿日:2025/04/11 14:39 ID:QA-0150869

中堅迷子さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

給与計算担当者が恣意的にミスをしたわけでなければ、 また、指導を繰り返したわけでもないのに、 本人に損害遅延金を払わせるのはおかしいといえます。 1人に依存していた、会社の体制に…

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投稿日:2025/04/11 16:39 ID:QA-0150877

相談者より

ご回答ありがとうございました。

私の認識(疑問)と合致しており安心いたしました。
経営陣へも再度検討するよう提案いたします。

投稿日:2025/04/11 17:36 ID:QA-0150885大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、 事務処理ミスを起こした、給与計算担当者に対してのみ、 損害遅延金を負担させる行為は、適法とは言えません。 本件においては、会社側の管理監督責任が強…

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投稿日:2025/04/11 16:46 ID:QA-0150880

相談者より

ご回答ありがとうございました。

私の認識(疑問)と合致しており安心いたしました。
経営陣へも再度検討するよう提案するとともに、必要な際には弁護士へ相談いたします。

投稿日:2025/04/11 17:37 ID:QA-0150886大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 給与計算ミスによる過少払いの損害金(遅延利息等)を、担当社員本人に負担させることが法的に許されるか?というご質問ですが、結論から申し上…

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投稿日:2025/04/11 18:13 ID:QA-0150892

相談者より

お礼が遅くなり申し訳ございません。
回答をいただきありがとうございました。
詳細に可能な処分などについてもご教示いただき参考になりました。
今後の対応について再検討するように経営陣へ報告いたします。

投稿日:2025/04/14 09:14 ID:QA-0150930大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題がないとは言い切れません。 当該社員の計算ミスが、本人の故意または重大な過失に基づくものであれば、遅延損害金の支払義務を当該社員に負わせることも認められる余地はあります。 …

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投稿日:2025/04/12 08:01 ID:QA-0150899

相談者より

お礼が遅くなり申し訳ございません。
回答をいただきありがとうございました。
給与担当者も常にプレッシャーのある状態で業務をしていますが、それが常態化しているのかなと感じておりました。
社内整備に尽力したいと思います。

投稿日:2025/04/14 09:16 ID:QA-0150931大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、会社には従業員を指導管理する義務がございますし、従業員による業務上の過…

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投稿日:2025/04/12 19:11 ID:QA-0150905

相談者より

お礼が遅くなり申し訳ございません。
回答いただきありがとうございました。

会社側の責任についても今回深く理解いたしました。
改めて会社側にも報告していこうとおもいます。

投稿日:2025/04/14 09:17 ID:QA-0150932大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

損害賠償責任

 損害遅延金を給与計算担当者が個人負担することについて、法的な問題はないのか?  民法第709条の「不法行為による損害賠償の責任」を問えるのか、という論点と考えます。  「仕事上…

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投稿日:2025/04/13 16:24 ID:QA-0150915

相談者より

お礼が遅くなり申し訳ございません。
ご回答ありがとうございました。

今回は給与担当者が再度資料確認中にミスに気づき報告した次第です。
故意である可能性は極めて低いと考えております。
詳細にご教示いただき、会社の体制など改善点も含めて理解いたしました。

投稿日:2025/04/14 09:22 ID:QA-0150934大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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