欠勤控除の明細について
給与明細に欠勤控除がある場合 どう明細にのせるのが正しいのでしょうか。
前任者からの引き継ぎで疑問に思ったのでお聞きしたいです。
基本給20万 諸手当合計10万とします。
計算は (基本給➕諸手当)÷月平均労働日数×欠勤日数でだしています。例えば1日 1万の欠勤した場合 明細には 基本給から1万引いて 基本給19万諸手当はそのまま 10万としてのせています。
疑問に思うのは 基本給20万 諸手当10万 欠勤控除1万とのせるべきではないかと。 なぜなら 計算するときには 諸手当からも欠勤分控除しています。基本給のみから欠勤分をひいて明細にのせても問題ありませんか。前任者からそのように聞いてやっていますが 疑問に思いましたので教えて頂きたく思います。よろしくお願いします
投稿日:2025/04/10 13:10 ID:QA-0150761
- 小さいひまわりさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問のケースですが、
現状の運用は適切であるとは言えません。
貴社における賃金規定にもとづいて、欠勤控除額を算出しているはずですが、
計算結果の内訳と、給与明細の記載内容に不整合が生じております。
欠勤控除として、独立した給与明細項目を設けていただき、
欠勤控除マイナス(▲)10,000円のように、明細表示ください。
ご質問者様に記載いただきました、
>基本給20万 諸手当10万 欠勤控除1万とのせるべきではないか
の考え方が正しいです。
投稿日:2025/04/10 16:17 ID:QA-0150785
相談者より
ありがとうございました。すっきりしました。
投稿日:2025/04/10 16:30 ID:QA-0150789大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご認識の通り、「欠勤控除」は給与明細に明示し、かつ、何から引いているのかを明確に表示するのが適切です。基本給からだけ欠勤分を引いて表示するのは、不適切な表示になりかねません。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
給与明細における「欠勤控除の表示方法」については大変重要なポイントです。
特に「基本給からだけ欠勤控除を引いて表示する」方法が適切かどうか、しっかり整理してご説明申し上げます。
結論
ご認識の通り、「欠勤控除」は給与明細に明示し、かつ、何から引いているのかを明確に表示するのが適切です。基本給からだけ欠勤分を引いて表示するのは、不適切な表示になりかねません。
理由と背景
【給与計算の原則】
給与から欠勤控除を行う場合、通常は次のように処理されます:
欠勤控除額 = (総支給対象額)÷ 月所定労働日数 × 欠勤日数
総支給対象額には「基本給+諸手当(欠勤に連動するもの)」が含まれます。
つまり、控除額は基本給だけでなく、諸手当からも出ているものとみなされます。
正しい給与明細の記載例(おすすめ)
項目金額
基本給200,000円
諸手当100,000円
欠勤控除▲10,000円
総支給額290,000円
→ このように、総支給額を正しく表示したうえで、「欠勤控除」というマイナス項目で調整するのが最もわかりやすく、適切です。
×問題のある表示例(前任者の方法)
項目金額
基本給190,000円(控除後)
諸手当100,000円
欠勤控除なし
→ この方法では、「なぜ基本給が減っているのか」「諸手当がなぜそのままなのか」が不明確になります。
→ また、従業員が「手当は満額もらえている」と誤解する可能性もあり、説明責任・透明性に欠ける表示方法になります。
実務上のポイント
諸手当の中に 欠勤しても満額支給されるもの(例:住宅手当) と 出勤実績に応じて変動するもの(例:職務手当・皆勤手当) がある場合、分けて管理・表示するのがベストです。
就業規則や給与規程に、「欠勤控除の方法(基本給+手当を対象)」を明記しておくと安心です。
まとめ
内容 回答
欠勤控除をどこから引くべきか基本給+諸手当の合計額から計算(総支給対象額)
明細での表示方法基本給・諸手当は満額表示 → 欠勤控除を明示的にマイナス表示
基本給からのみ引く方法×不適切(内訳が不明確・誤解を招く)
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/04/10 16:58 ID:QA-0150796
相談者より
とてもわかりやすい説明ありがとうございます。明細内容を明確にいたします。
投稿日:2025/04/10 18:59 ID:QA-0150805大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり、後者になります。
基本給20万 諸手当10万 欠勤控除1万とのせてください。
投稿日:2025/04/10 17:02 ID:QA-0150798
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2025/04/10 18:59 ID:QA-0150806参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
欠勤控除の金額明示は必須ですので、ご提案のような表記とする必要があります。
何を引かれていくらになるのか、確実にわかるようにして下さい。
投稿日:2025/04/10 21:10 ID:QA-0150811
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2025/04/11 17:49 ID:QA-0150888参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、手当からも控除されていますので、当然ながらご認識の通り基本給20万円として記載される必要がございます。
つまり、単に支給金額が合っていればよいというのではなく、明細である以上きちんと事実に即した支給内容の内訳が示されていなければなりません。
投稿日:2025/04/10 22:57 ID:QA-0150820
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2025/04/11 17:50 ID:QA-0150889参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
欠勤控除にあたっては、基本給のみから控除するのか、諸手当も含めて控除するのかは、就業規則(賃金規定)の定め如何によります。
いずれにしましても、給与明細には、基本給20万、諸手当10万としたうえで、別途、欠勤控除1万と記載するのが適正であるといえるでしょう。
投稿日:2025/04/11 06:46 ID:QA-0150834
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2025/04/11 17:51 ID:QA-0150890参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
ご認識の通り、給与明細には、基本給20万 諸手当10万 欠勤控除1万と記載するのが適切です。
(なお、欠勤控除は支給項目となりますので、正確には「欠勤控除−1万円」と記載します。)
欠勤控除額の計算において、その基礎を(基本給+諸手当)としていることから、諸手当も欠勤控除の対象になっており、基本給からのみ1万円を引くような記載は不正確かつ不明確となります。
もし基本給からのみ欠勤控除額の1万円を引くのであれば、欠勤控除額の計算の基礎には諸手当は含めないため、その場合の計算式は 基本給÷月平均労働日数×欠勤日数 となります。
なお、いずれにせよ給与明細には欠勤控除と分かるように、支給項目に「欠勤控除−1万円」と記載します。
欠勤控除については、労働基準法にその規定が存在しないため、計算ルールは会社が任意に定めることができます。ただし、そのルールについては、就業規則等で定めておく必要があります。
また欠勤控除における手当の取扱いに関しても、法律上の規定がないため、就業規則にて定めることになります。
業務をする前提として支給する手当である場合は、労働者が欠勤等した際に、欠勤控除の対象となると考えるのが妥当といえるでしょう。一方、労働にかかわらない手当に関しては、実際の労働とは関係なく支給する手当であるため、欠勤控除の対象外と考えられます。
欠勤控除の対象となる手当については、原則として就業規則に規定を設ける必要があります。
今回のような欠勤控除に関しては、一度、就業規則をご確認いただくことをお勧めします。
投稿日:2025/04/16 19:44 ID:QA-0151112
相談者より
わかりやすい説明ありがとうございました。就業規則含め見直しいたします
投稿日:2025/04/17 12:30 ID:QA-0151171大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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