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変形労働時間制の所定労働時間を下回ったら有休で補えるか?

変形労働時間制を採用している企業です。
ただ、会社の事務所ではなく、主に現場への直行直帰となります。
現場で早めに業務が終了して直帰すると所定の労働時間を下回ってしまいます。
その下回った不足時間は早退扱いにされたくないという事なので、有給休暇で補って良いのでしょうか?
例えば所定が年間2,080時間の時に2時間早く直帰した日が延べ20日間有ったとして2,040時間しか業務してなかった場合、40時間÷8時間=5日間分の有給休暇で相殺しても良いのでしょうか?
当社は有休は1時間単位ではなく少なくとも半日(4時間)単位なのですが、そうすると1日2時間でも半日の有休を20回(延べ10日間分)申請しないといけないのでしょうか?

投稿日:2025/04/02 05:05 ID:QA-0150305

room402さん
埼玉県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

一般的には、遅刻・早退が生じている時間について、年次有給休暇で補填することはできません。年次有給休暇の取得については、事前申請が原則です。

半日単位での年次有給休暇の取得につきましては、貴社のルールがあるかと思いますので、まずは貴社の労務担当者へご確認いただければと思います。

なお、変形労働時間制を採用しているとのことでしたら、事前に、当日の終業時間も特定されているのではないでしょうか?

その場合、仕事が早く終了したことをもって、早退するよう上司等、会社から指示があるのであれば、それはあくまで会社都合による早退になりますので、早退による給与控除が生じることは通常ございません。

変形労働時間制にもいくつか種類はございますので、どちらに該当するのか定かではありません為、詳細記載はできませんが、少なくとも半休取得に関するルールが曖昧になっているのであれば、半休取得に関する明確なルールを策定し、社員周知の徹底を是非、ご検討ください。

投稿日:2025/04/02 13:51 ID:QA-0150357

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

・有給休暇で補填することは可能(会社が認める場合)。
・ただし、半日単位(4時間)の取得が必要なため、10日分の有給休暇が必要 になる。
・もし 1時間単位で取得できるように変更できれば、5日分の消化で済む。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1. 有給休暇の使用は可能か?
原則として、有給休暇は労働義務のある時間帯に対して使用するものですが、
会社が認めれば、不足時間を有給休暇で補うことも可能です。
ただし、「労働義務のある時間=所定労働時間」と見なせるかがポイントになります。本ケースでは、会社として不足時間を「早退」ではなく「休暇」として扱う方針 ならば、 有給休暇を充当することは可能かと存じます。

2. 1日2時間の不足時間に対する有給休暇の扱い
有給休暇の取得単位が「半日(4時間)」の場合、1日あたり 2時間の不足 を補うには、最低でも半日分(4時間)の有給休暇を取得する必要があります。
つまり、1日2時間の不足を埋めるために半日(4時間)の有給休暇を20回取得する=合計10日間分の有給休暇を消化 することになります。
貴社の規定通り「半日単位」で有給を取得する場合、10日間分が必要となります。

3. まとめ
・有給休暇で補填することは可能(会社が認める場合)。
・ただし、半日単位(4時間)の取得が必要なため、10日分の有給休暇が必要 になる。
・もし 1時間単位で取得できるように変更できれば、5日分の消化で済む。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/02 13:58 ID:QA-0150358

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

不足時間を自動的にあるいは、会社が一方的に有休で補いことはできません。
有休は、本人からの事前申請が必要です。

直行直帰ということですので、
事業場外みなしなども検討してください。

投稿日:2025/04/02 17:12 ID:QA-0150372

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

遅刻・早退時間に関しては、基本的には会社が年次有給休暇として取り扱うことはできませんが、労働者から事後に年次有給休暇への振替えの申し出があった場合、拒否しても労基法違反とはなりませんが、ただし、これを年次有給休暇として認めることはもとより使用者の自由です。

変形労働時間制の場合、一般的には日々の所定労働時間は固定されているものであり、早めに業務が終了し帰宅するとしても、それは会社の指示に基づくのであれば、早退扱いにする必要はなく、賃金控除の問題にもなりません。

半日単位(4時間)を採用しているのであれば、1日2時間で半日として運用することはできませんが、ただし有休を20回(延べ10日間分)として申請するのであれば、労働者にとっては不利にはならず問題はないでしょうが、その旨、就業規則への記載は必要です。

労基法は労働条件の最低基準を定めた法律ですから、法の基準を上回る限り問題はありません。

投稿日:2025/04/03 09:51 ID:QA-0150391

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有給規定に沿っての取得が大原則なので、事後申請や会社が勝手に有給を当てることは通常認められません。
それより業務や客先事情で勤務時間が変わるような仕事で、変形労働が本当に適しているのか、今一度検証が必要ではないでしょうか。

業務終了=終業であれば、勤務時間ではない時間に有給を当てる法理も無いことになります。

投稿日:2025/04/03 13:13 ID:QA-0150397

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

労働時間の不足分を有給休暇で補うことは問題ありません。

ただし、有給休暇は原則事前申請となりますため、就業規則等にて事後申請を認めることが定められている場合に可能となります。

なお、従業員の希望により補うことは認められますが、会社が一方的に不足時間を有給休暇で補うよう強制することは違法となりますのでご留意ください。

御社では有給休暇の取得は1日もしくは半日とされていますので、1日2時間の不足分であっても半日の有給休暇を消化する必要があり、よって10日間分の有給休暇で相殺することになります。

就業規則を改定して1時間単位の有給休暇制度を導入することにより、1時間単位での有給休暇の消化が可能になりますので検討されてはいかがでしょうか。

投稿日:2025/04/03 17:31 ID:QA-0150414

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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