雇用形態変更による賃金月1回以上の支払いについて
弊社は正社員は月末締め当月20日払い(前払い)、パート社員は月末締め翌月20日払い(後払い)としております。
この度正社員からパート社員へ転換する社員がおり、賃金支払原則の1ヶ月1回以上の支払いについての考え方を質問させていただきます。
例えば3月は正社員、4月はパート社員となった場合
3月分の賃金→3月20日(当月支給)
4月分の賃金→5月20日(翌月支給)となりますが、
今回雇用形態の変更があるため、こちらとしては4月の支払いがないことは問題ないと考えておりますが、どうでしょうか。(勤務実績が出なければ賃金が決定しないため)
もし、問題があるとするならば4月の勤務予定の半額程度の賃金を4月と5月に分けて払うなどでもよいでしょうか。
投稿日:2025/03/28 14:02 ID:QA-0150179
- イカ2020さん
- 福岡県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問のケースにおいて、パート社員へ雇用契約へ切り替わる際、労働条件通知書・雇用契約書にて、支払い条件も含め契約内容の本人通知及び、合意形成もとれているかと存じます。
その上で、ご質問者様にご記載いただきました、雇用形態毎の支払いサイクルにて、給与支払いを行うことは、事前に明示した条件通りでございますので、何ら問題ございません。
投稿日:2025/03/28 15:59 ID:QA-0150185
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面のような場合でも給与の月1回支払については労働者の生活に支障を生じさせないという趣旨からも極力実施されるべきといえます。
従いまして、少なくとも示された通り前倒しで半額程度は支給されるのが妥当といえますし、それでも尚問題が生じるようでしたら、当人と相談の上柔軟に対応されるべきといえるでしょう。
投稿日:2025/03/28 19:25 ID:QA-0150188
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
厳密にいえば、「毎月1回以上支払い」の原則に反しはしますが、雇用形態変更に伴う特別処置として捉えた場合、正社員からパート社員への転換に伴い、給与の締日・支払日等を含む労働条件について、労使双方で合意した上で書面(労働条件通知書等)を交わしているでしょうから、そうであればその対応で特別問題はありません。
当該パート社員が自由な意思で同意する限り、それで大丈夫です。
投稿日:2025/03/29 07:06 ID:QA-0150191
プロフェッショナルからの回答
ご認識の通り労働基準法第24条は下記となっています。
労働基準法第24条
1.賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
2.賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
しかし、今回のご質問は正社員としての契約を終了させて、新たにパート社員としての契約を締結することとなります。そのため、4月の労働に対する対価を4月ではなく5月に支払うことは問題ありません。
しかし、社員としては契約変更により実質として4月に賃金が受け取れないこととなりますので社員に対して十分にご説明頂きご納得いただく必要がございます。
投稿日:2025/03/30 10:52 ID:QA-0150204
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労使双方の合意による雇用形態の変更ということであれば、
ご認識のとおり、4月の支払いがないことは問題はありません。
会社のルール変更などとは異なり、従業員に不利益はありませんし、
労働分は支払ってますので、毎月払いの原則は適用外となります。
投稿日:2025/04/01 12:25 ID:QA-0150271
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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