雇用形態変更による賃金月1回以上の支払いについて
弊社は正社員は月末締め当月20日払い(前払い)、パート社員は月末締め翌月20日払い(後払い)としております。
この度正社員からパート社員へ転換する社員がおり、賃金支払原則の1ヶ月1回以上の支払いについての考え方を質問させていただきます。
例えば3月は正社員、4月はパート社員となった場合
3月分の賃金→3月20日(当月支給)
4月分の賃金→5月20日(翌月支給)となりますが、
今回雇用形態の変更があるため、こちらとしては4月の支払いがないことは問題ないと考えておりますが、どうでしょうか。(勤務実績が出なければ賃金が決定しないため)
もし、問題があるとするならば4月の勤務予定の半額程度の賃金を4月と5月に分けて払うなどでもよいでしょうか。
投稿日:2025/03/28 14:02 ID:QA-0150179
- イカ2020さん
- 福岡県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問のケースにおいて、パート社員へ雇用契約へ切り替わる際、労働条件通知書・雇用契約書にて、支払い条件も含め契約内容の本…
投稿日:2025/03/28 15:59 ID:QA-0150185
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、文面のような場合でも給与の月1回支払については労働者の生活に支障を生じ…
投稿日:2025/03/28 19:25 ID:QA-0150188
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
厳密にいえば、「毎月1回以上支払い」の原則に反しはしますが、雇用形態変更に伴う特別処置として捉えた場合、正社員からパート…
投稿日:2025/03/29 07:06 ID:QA-0150191
プロフェッショナルからの回答
ご認識の通り労働基準法第24条は下記となっています。 労働基準法第24条 1.賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。 2.賃金は、毎月一回以上、一定の期日…
投稿日:2025/03/30 10:52 ID:QA-0150204
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