退職後の差額支給に伴う社会保険料の支払範囲
弊社では、毎年12月に同年4月に遡って、
その年に人事院勧告を見て差額支給を行います。
8月に退職した職員に対しても、4月~8月まで勤められた5か月分の差額を支給するのですが、その際に、6月賞与の差額支給分の社会保険料(健康保険料、介護保険料)については控除が必要でしょうか。
年金事務所に電話で確認し、退職後の差額支給の場合は控除不要と言われたため、控除しなかったのですが、数か月後別件で問い合わせた時に別の職員には「それは違うはずですよ」と言われました。あくまで”はず”という回答しかいただけなかったので不安に思い、相談させていただきます。
尚、雇用保険は退職後に決定した支給分については控除不要との回答を得ております。
教えていただけますと幸いです。
投稿日:2025/03/25 17:15 ID:QA-0149981
- 広島の人さん
- 広島県/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)
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