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パートの有給日数の決め方

雇用条件で週何日と決まっていなくて、店舗内でシフトを組んで出勤している状況です。だいたいは週に3~4日で5、6時間のパートさんですが有給を付与できるのでしょうか?
勤続年数は1年以上あります。

投稿日:2025/03/25 15:49 ID:QA-0149976

ことぴさん
鳥取県/販売・小売(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休付与の対象となります。 継続勤務6か月後に付与する必要があります。 比例付与といって、週3勤務であれば、5日付与…

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投稿日:2025/03/25 17:04 ID:QA-0149979

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/03/26 09:15 ID:QA-0150010大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

パート等、雇用形態に関係なく、勤続期間6か月経過時点で、年次有給休暇付与の算定期間中に出勤率80%以上であれば、年次有給休暇を付与する必要がございます。 上記、付与要件を満たして…

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投稿日:2025/03/25 17:05 ID:QA-0149980

相談者より

ご回答ありがとうございました。
付与日数の計算で勤務日数を2倍にするということは知りませんでした。
雇用契約の見直しが今後の課題ですね。

投稿日:2025/03/26 09:21 ID:QA-0150011大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
代表者

1. 週3~4日で働いているパート従業員には、有給休暇を付与する義務があります。
2. 平均勤務日数を基に、有給日数を決定しましょう。
3. シフト制でも取得可能であり、通常勤務する日に有給を付与する形になります。

ひじょうに現実的なよくある状況に基づいたご質問だと思います。 パートの有給休暇付与につきましては、パートタイム労働者であっても、有給休暇は労働基準法第39条に基づき、条件を満たせば…

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投稿日:2025/03/25 18:27 ID:QA-0149991

相談者より

とても詳しくご説明いただきありがとうございました。

投稿日:2025/03/26 09:22 ID:QA-0150012大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、同種の従業員の実績等から週3日または週4日いずれに近いかを判断され付与…

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登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/03/25 20:42 ID:QA-0149997

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/03/26 09:23 ID:QA-0150013大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

週の労働日数が固定されていなくても、入社6ヵ月経過時点、以後は1年経過する都度、法定どおりの日数を付与していく必要があります。 週の所定労働日数が固定されてない場合は、1年間の所…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/03/26 07:46 ID:QA-0150005

相談者より

勤務日数を2倍にする考え方を知りませんでした。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/03/26 09:24 ID:QA-0150014大変参考になった

回答が参考になった 0

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