アルバイトの契約について
アルバイトの契約についてご質問させていただきます。
弊社のある部門では、アルバイトさんの日々の業務量に波があります。
業務量が1ヶ月前に判明するケースもあれば、1週間前まで読めないケースもあります。
場合によっては、休んでもらったり、早く帰ってもらったりしなければならないケースもでてきます。
そういった場合、契約書の週契約日数や週契約時間が実態と乖離してしまいます。
契約日数や契約時間は、最低限保障するべきものという認識なのですが、
本人との合意を得た上で、契約書に下記のように明記すれば問題はないのでしょうか?
あるいは、何か別によい方法がありますでしょうか?
例)契約書記載事項
・契約期間⇒2008年10月01日~2009年03月31日
・勤務時間⇒9:00~17:00(休憩12:00~13:00)
・週契約日数⇒5日
・週契約時間⇒35時間
・休日⇒土、日、祝、その他会社指定日
・備考⇒業務量により休日を与える事がある。業務量により早く終業することがある。なお、その場合は可能な限り早く伝える。
投稿日:2009/01/28 09:57 ID:QA-0014951
- *****さん
- 岡山県/その他業種(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
業務繁閑に対応したアルバイト契約
■労基法および同施行規則による労働条件の書面での明示義務は、有期、短時間(アルバイトなど)の労働契約についても適用されます。「業務量により休日を与える」といった任意の取決めの有無に関わらず、1週間の労働時間が記載されていれば、使用者(会社側)が使用者の都合で勤務日や労働時間を減らすことは「会社の都合による休業」となり、使用者(会社)に、平均賃金の 60% の休業手当の支払い義務が生じます。
■《 備考案 》 の狙いは業務の繁閑へのコスト面における機動的措置だと思いますし、実際、監督署のの目配りの効かないレベルの世界では、書面での明示はおろか、このような慣行は常態化していると仄聞しています。然し、少なくとも、労働法上は、書面での明示義務違反は、罰則の対象になります。
■御社の業種、規模、アルバイトへの依存度などによりますが、場合によっては、少々手間はかかりますが、1カ月単位の変形労働時間制の導入をご検討も一案かと思います。
投稿日:2009/01/28 11:56 ID:QA-0014958
相談者より
ご丁寧なお答えをありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2009/01/30 11:55 ID:QA-0035889参考になった
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