リハビリ勤務が継続できなかった社員への会社都合退職
いつも拝見させていただいております。
ご教示いただきたく投稿させていただきました。
<今回の事例>
休職期間を経て、主治医および産業医の意見を参考にリハビリ勤務と称した勤務を特別に実施(週3日4時間勤務、リハビリ勤務について就業規則にも定めがないため勤務がない時間は欠勤として扱っています)
当初は勤務していましたが、途中で欠勤するようになりました
欠勤の理由についても当初は休む都度上長へ連絡していましたが、その連絡すらなくなりました
連絡がなくなったため、本人へ連絡したところ「体調がすぐれないが頑張って出勤したい」と申し出たため会社として苦慮しています
このような現状からリハビリ勤務を継続することが難しいと考え、退職について考えていただくよう本人へ説明したいと考えていますが、本人が同意することは困難であると想定し、会社都合での退職について現在検討しています
<ご質問>
1.会社都合退職とした場合において、解雇予告手当の支給が
必要となった場合、平均賃金の算出方法についてご教示ください。
通常、直近3か月のうちに支給された賃金の総額を元に平均賃金を
算出することになると理解していますが、リハビリ勤務中の
賃金額を元に計算することになるのでしょうか
2.会社都合退職とした場合において、解雇予告通知書を発行したのち
解雇日までの間、出勤させないことはできますか
出勤させないことはできないと認識し、出勤させない期間は休業補償
なり金銭的補填は必要と考えてますがその際は当初約束していた
リハビリ勤務の条件(週3日4時間)で計算しても問題ないでしょうか
投稿日:2025/03/04 18:17 ID:QA-0149119
- なうさん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
連絡なく休むということは、無断欠勤ともいえますので、
無断欠勤〇日以上は退職とするなどの規定があれば、
それに則って、退職ということになります。
また、解雇はリスクがありますので、退職勧奨も検討してください。
そのうえで、
1.リハビリ勤務が復帰後のものであれば、リハビリ勤務中のものでかまいません。
2.解雇予告をしたときに、出社の必要はありません。などと
記載しておけば、欠勤している方ですから、出社はしないでしょう。
金銭補償するのであれば、即時解雇をした方がよろしいでしょう。
投稿日:2025/03/04 20:40 ID:QA-0149124
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
ご教示いただいた退職勧奨については、本人との対話の中で本人の体力面や健康の問題について会社が慮っていることを伝え理解を求める方針です。なので会社都合退職、解雇は最終的な手段として考えてます。なかなか難しい問題ではありますが、皆様の回答を元に進めていきたいと思います。
投稿日:2025/03/05 12:57 ID:QA-0149156大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、私傷病で休職中の期間についても原則として算定期間に含まれますので、リハビリ勤務中の賃金額も計算対象になるものといえます。
2につきましては、いわゆる会社都合の休業に該当するものといえます。その場合は平均賃金の6割以上の金額を支給される扱いになりますので、1の計算方法で差し支えございません。
投稿日:2025/03/04 22:47 ID:QA-0149127
相談者より
ご回答ありがとうございます。
仮に解雇予告通知発行後に働きたいと申し出ても職場としては受け入れる余地がないので、本人との対話の中で休業補償についての話題が出てくれば要望に沿ってご教示いただいた内容を元に対応していきたいと思います。なかなか難しい問題ではありますが、皆様の回答を元に進めていきたいと思います。
投稿日:2025/03/05 12:58 ID:QA-0149157大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1.復帰した後リハビリ勤務であれば、その給与も平均すべきでしょう。
2.即日解雇=金銭補償か、1ヶ月予告で通常勤務、給与支払いのいずれかとなります。
そもそも本件は勤怠不良や服務違反などの問題行動があり、原因はともかく懲戒事由に該当しないのでしょうか。貴社規定違反であれば解雇は可能となります。
投稿日:2025/03/05 12:26 ID:QA-0149155
相談者より
ご回答ありがとうございます。
先にご回答いただいた方々への返信にもございますが、今回は本人との対話の中で健康面を配慮していることを伝えたうえで退職勧奨を行う方針です。
ご指摘のとおり、捉え方によっては勤退不良、服務違反とも言えますが、退職勧奨に同意していただくことを目標にしていることからあえて触れずに進めたいと考えています。難しい問題ではありますが、ご回答いただいた内容も参考に進めていきたいと思います。
投稿日:2025/03/05 17:40 ID:QA-0149185大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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