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更衣の時間の賃金を定額の手当で支払うのは問題ない?

お世話になります。
社内で制服に着替える部署があります。
更衣等をする時間分の賃金を定額の「手当」で支払うことを検討しております。

正規社員の時給の平均値に割増を加算して金額を割り出し
定額の手当とし、出勤日数を乗じたものを「準備手当」として
支払う。
アルバイトはアルバイトの時給の平均値を割り出し
正規社員同様に「準備手当」として支払う。

手当の額は2~3年ごとに見直す。
このような支給は可能でしょうか

投稿日:2025/02/13 10:32 ID:QA-0148437

ポール_カブさん
東京都/販売・小売(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、手当の形式にて支給される事も可能といえます。 但し、就業規則上で当該…

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投稿日:2025/02/13 12:18 ID:QA-0148446

相談者より

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/02/13 15:09 ID:QA-0148458大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

更衣においては、業務遂行上、更衣が必要となる、決められた会社制服等に対する業務時間としての更衣であることを前提に、回答いたします。 手当で支給する場合においては、該当社員の時給単…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/02/13 13:30 ID:QA-0148455

相談者より

ありがとうございます。
同一労働同一賃金での見解も必要ですね。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/02/13 15:29 ID:QA-0148460大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社として、更衣時間を5分あるいは10分とするのであれば、 …

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/02/13 18:01 ID:QA-0148468

相談者より

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/02/14 09:40 ID:QA-0148491参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

手当単価が最賃を下回ることなく、明確に規定化し、就業規則等で周知徹底を図れば可能でしょうが、人事的には社員のモラールも考…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/02/13 23:50 ID:QA-0148484

相談者より

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/02/14 09:41 ID:QA-0148492大変参考になった

回答が参考になった 0

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