過去に決議した限度額内で役員報酬を改定する場合について
この度はお世話になります。
過去に決議した限度額内で役員報酬を改定する場合について2点お伺いします。
・3月決算で6月中旬に株主総会を開催しています。
・役員報酬は定款で定めておりません。
・過去の株主総会で[役員報酬は1人当たり月80万以下]という限度額が決議されており、具体的な金額は取締役会または代表取締役に一任することとなっています。
【質問①】
役員報酬の改定には株主総会での決議が必要との認識ですが、
[総額を株主総会で、具体的な金額を取締役会等で決めても良い]また、
[総額に変更がない限り、毎年株主総会で決議する必要はない]旨の記載を目にしました。
月80万の限度額を上記の"総額"と同じ意味合いと捉えて問題ないでしょうか。
各役員へ支給する金額が変わるとしても(例:50万 → 60万)
役員1人当たりの報酬が月80万の限度額を超えなければ、
毎年、取締役会または代表取締役の決定のみで、株主総会での決議は不要として
問題ないでしょうか。
【質問②】
質問①で[限度額以下での改定であれば毎年株主総会での決議不要]
となった場合の質問です。
期首(4月)から役員報酬を改定したいと考えております。
(例:50万 → 60万:4月~翌3月まで同額の60万を支給)
限度額以下での改定のため、
臨時株主総会を開く必要はなく、
4月に取締役会または代表取締役により金額を決定をすれば、
期首(4月)の報酬から60万に改定できる
といえるでしょうか。
どうぞ宜しくお願いいたします。
投稿日:2025/02/06 10:02 ID:QA-0148197
- 初級そうむさん
- 東京都/その他業種(企業規模 6~10人)
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ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、文面内容を…
投稿日:2025/02/06 10:57 ID:QA-0148213
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/02/06 14:26 ID:QA-0148235大変参考になった
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