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有給休暇と割増賃金

いつも大変お世話になっております。

1日8h想定とし出勤日数×日給で給与を支払っている会社です。

昨日現場都合もあり、法定休日出勤を従業員にしていただくことになりました。

その際に、1名の従業員が午後に急用が入ったため、午後は有給休暇として取り扱って欲しいと現場長へ申し出があり、現場長が承認しています。

この場合ですが、午後に取得した有給休暇の4h分にも法定休日出勤分としての割増賃金(弊社の割増賃金率は35%)を上乗せして支払う事になるのでしょうか?

適正な処理の仕方についてお教えいただければと思います。

投稿日:2025/02/06 09:49 ID:QA-0148194

ぜいちゅうさん
愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、割増賃金の支払は不要ですし、そもそも元来休日ですので年次有給休暇を取得…

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投稿日:2025/02/06 10:54 ID:QA-0148212

相談者より

お世話になっております。

やはり有給取得事態が間違いという事ですね、、

ありがとうございました。

投稿日:2025/02/06 13:29 ID:QA-0148233大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

事前に休日と労働日を振り替える振休でない限り、 労働日ではあ…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/02/06 18:06 ID:QA-0148247

相談者より

ご回答ありがとうございます。
私も休日に休日を取得する部分に違和感を感じ投稿させていただきました。
改めて確認をさせていただき心強いです。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/02/07 09:54 ID:QA-0148257大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有給

有給休暇は勤務日にしか取得出来ません。休日出勤日に有給を認め…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/02/06 22:07 ID:QA-0148253

相談者より

ご回答ありがとうございます。
現場長にはすぐに当該従業員へ説明する様に伝えました。
私も含めまだまだ勉強不足でございます。今後社内研修等を行い、労務に対する理解を深めたいと思います。
今後ともご教授いただけましたら幸いです。

投稿日:2025/02/07 09:57 ID:QA-0148258大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

年次有給休暇であるためには、当該日が労働日でなければなりません。 労基法上の休日は、労働契約上および法律上労働の義務が…

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登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/02/07 14:31 ID:QA-0148269

相談者より

ご回答ありがとうございます。

大変参考になりました。

今後ともご指導いただけましたら幸いです。

投稿日:2025/02/08 08:31 ID:QA-0148295大変参考になった

回答が参考になった 0

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