出勤率8割に満たなかった場合の翌年の有給付与
出勤率8割に満たなかった場合の翌年の有給付与について、困っております。(現在は就業規則にはなにも謳っていませんが、付け加えようと思っております。)標準的な対応の方法を教えてください。
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2009/01/19 17:09 ID:QA-0014813
- *****さん
- 東京都/その他メーカー
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出勤率8割未満者に対する有休付与方式
■出勤率8割未満の者に対する有給付与の法的義務はなく、実際に付与している企業数や付与基準の実態は掴めていません。従って、標準的な対応方法というものも見当たりません。もし、付与するのであれば、パートタイマーなどで、一定の条件を満たす場合の、比例付与の計算式を援用すれば異論の少ない方式になると思います。
■(出勤率8割以上の労働者への付与日数)×(その労働者の出勤率)÷ 0.8(端数切り捨て)とするわけです。その労働者が出勤率8割以上で、12日付与されるケースでは、実際の出勤率が、5割の場合は、12×0.5÷0.8=7.5(日)なので、7日付与、6割5分なら、12×0.65÷0.8=9.75 で、9日付与といった具合です。何割出勤まで適用するかは御社においてお決めになればよいでしょう。
投稿日:2009/01/20 10:42 ID:QA-0014815
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご相談ください。
人事・労務のプロフェッショナルが親切・丁寧にお答えします。
関連する書式・テンプレート
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
フレックスタイム制就業規則
フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。
代休の就業規則
代休制度を就業規則に記載するときの追記案です。
意見書
就業規則の作成・改訂の際に使用する意見書です。どうぞご利用ください。
関連する資料
【社労士監修】就業規則とは?記載内容や作成の流れ、必要な場面をわかりやすく解説
企業に当たり前に存在する就業規則。そもそも何のために作られているのか?どんな内容が
記載されているのか。作成の流れや注意事項を社会保険労務士がわかりやすく解説します。
働き方改革関連法対応のポイント
働き方改革関連法への対応や解決策をご紹介
ざんねんな応募者対応図鑑
気が付かないうちに「ざんねんな応募者対応」をしてしまわないために読む資料です。
惹きつけがかなう応募者対応とはどうすればいいのか?
やってしまいがちな応募者対応とと改善ポイントをまとめました。
【厚生労働省作成資料】就業規則(出向規程)の参考例
厚生労働省にて作成した就業規則(出向規程)の参考例となります。