出勤率8割に満たなかった場合の翌年の有給付与
出勤率8割に満たなかった場合の翌年の有給付与について、困っております。(現在は就業規則にはなにも謳っていませんが、付け加えようと思っております。)標準的な対応の方法を教えてください。
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2009/01/19 17:09 ID:QA-0014813
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出勤率8割未満者に対する有休付与方式
■出勤率8割未満の者に対する有給付与の法的義務はなく、実際に付与している企業数や付与基準の実態は掴めていません。従って、標準的な対応方法というものも見当たりません。もし、付与するのであれば、パートタイマーなどで、一定の条件を満たす場合の、比例付与の計算式を援用すれば異論の少ない方式になると思います。
■(出勤率8割以上の労働者への付与日数)×(その労働者の出勤率)÷ 0.8(端数切り捨て)とするわけです。その労働者が出勤率8割以上で、12日付与されるケースでは、実際の出勤率が、5割の場合は、12×0.5÷0.8=7.5(日)なので、7日付与、6割5分なら、12×0.65÷0.8=9.75 で、9日付与といった具合です。何割出勤まで適用するかは御社においてお決めになればよいでしょう。
投稿日:2009/01/20 10:42 ID:QA-0014815
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