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フレックスタイム制の3か月更新の是非

 フレックスタイム制就業規則に以下の条文で規定して、フレックスタイム制の有効期間を3か月として更新していくことの運用は可能でしょうか?
 有効期間を3か月とすることの注意点も教えて頂けると幸いです。

〇条 フレックスタイム制勤務期間
1.フレックスタイム制による勤務開始日から3か月とする。
2.上記期間を超えてフレックスタイム制で勤務する場合は、社員はフレックスタイム制勤務終了予定日の1か月前までに会社にフレックスタイム制勤務の延長を申請し承認を得ること。
3.フレックスタイム制勤務の期間中であっても、通常の勤務時間への勤務を命じられたときは、通常の勤務時間による勤務に変更しなければならない。

投稿日:2025/01/30 17:21 ID:QA-0147927

LATTEさん
山梨県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、フレックスタイム制の清算期間が上限3か月とされていますので、現状常時フレックス制で運用されていないという事であれば可能といえるでし…

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投稿日:2025/01/30 22:17 ID:QA-0147947

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