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日では法定時間内、週では法定時間外になる場合の割増について

いつも参考にさせていただいています。
掲題の件についてご教授いただければと思います。

弊社では月給制、1年単位の変形労働時間制としており、1日の所定労働時間を7:45にしております。
また、第二、第四土曜日を所定休日とし、日曜日を法定休日にしております。

週5日勤務の場合は週の所定労働時間が7:45×5日=38:45になるため、週単位の法定時間外労働の割増賃金の計算を40:00を超えた分からとし、
週6日勤務の場合は週の所定労働時間が7:45×6日=46:30になるため、週単位の法定時間外労働の割増賃金の計算を46:30を超えた分からとしております。

この場合、以下のように週6日、1日8:00勤務した場合の週単位の割増賃金の計算について、どのように計算すべきかご教授いただければと思います。

※月給から算出した時給を1,000円と仮定します。
(日)法定休日
(月)8:00勤務 法定時間内労働0:15×1,000円×1.00=250円
(火)8:00勤務 法定時間内労働0:15×1,000円×1.00=250円
(水)8:00勤務 法定時間内労働0:15×1,000円×1.00=250円
(木)8:00勤務 法定時間内労働0:15×1,000円×1.00=250円
(金)8:00勤務 法定時間内労働0:15×1,000円×1.00=250円
(土)8:00勤務 法定時間内労働0:15×1,000円×1.00=250円
ここまでの総労働時間は48:00のため、週6日勤務の場合の週の所定労働時間46:30を引いて週単位でみると1:30の法定時間外労働が発生しておりますが、日単位では法定時間内労働として計上しているため、この1:30はどのように割増賃金を計算すべきでしょうか。

具体的には、
1:30×1,000円×1.25=1,875円 とすべきか
1:30×1,000円×0.25=375円 とすべきか
または他の計算方法があるのかわかり兼ねております。

なにとぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/01/29 22:25 ID:QA-0147884

柴イーヌさん
神奈川県/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、1年単位の変形労働時間制の場合ですと、1年間の法定労働時間の総枠を超えない限り1日8時間または週40時間を超えても時間外労働割増賃…

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投稿日:2025/01/30 20:25 ID:QA-0147937

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