休職期間満了により退職となる従業員からの立替金回収について
従業員個人の健康上の理由で一定期間休職されていた従業員が復職出来ないため退職となります。(就業規則上、休職は1年を上限とし、復職できない場合は退職とすると規定)
①この場合職場復帰できない場合は、一般的に考えて一身上の都合(本人都合)と考えていますが、それで問題ないでしょうか?
②この休職期間で社会保険料や社宅家賃・光熱費などを会社が立替をしていましたので、何かの方法で回収をしたいのですが、退職金から回収は出来ますでしょうか?
弊社、退職金の支給は、中退共と会社から支給となっており、
中退共の方は従業員またはその遺族にしか受け取る権利はないとなっているようで、中退共の支給する退職金から相殺して回収は出来ないという説明になっていました。
会社から支給する退職金は、賃金控除協定を締結し従業員の同意を得ることが出来れば控除出来るようなのですが、退職者本人は健康上の問題で本人に直接同意が得られる可能性が低いです。
③こういう場合は、親族もしくは後見人に代理人になってもらい協定を締結することで退職金から控除することが出来ますでしょうか?
④また、どうやらその従業員は経済的な事情があり、弁護士や裁判所から通知が届いているようでした。
賃金控除協定を締結すれば、そういった債権者の取立より先に会社側の立替金を先に回収してしまっても問題ないでしょうか?
本人との意思確認も容易でない(リハビリ入院先の病院も遠方で、携帯電話も料金滞納で使えない、親族もなかなか対応してくれない)という状況なので、手を拱いています。
アドバイスよろしくお願いたします。
投稿日:2025/01/24 09:35 ID:QA-0147669
- たくみんさん
- 福井県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 11~30人)
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ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、1につきましては、一身上の自己都合退職になります。 2、3につきましては、退職金も賃金に当たりますので、控除される場合には直接当…
投稿日:2025/01/24 11:28 ID:QA-0147681
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