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所定休日の定義と振替休日について

お世話になっております。

弊社の法定休日は日曜日で、
年間休日カレンダーを全社員に情報共有しており、
そのカレンダーでは法定休日の日曜のほかに、土曜日と祝日を休日としております。

就業規則上では、休日について
・日曜日(法定休日)
・その他会社が休日カレンダーに定める日
と定めております。

質問ですが、仮に土曜日に出勤した場合、所定休日の勤務となり、
事前に振替日を指定すれば振替休日となるという認識で間違いないでしょうか。

土曜日に勤務しても時間外として割増賃金はつくが、
振替休日の取得はできないという認識の社員が多く、
知識の整理をしたいと思っています。

宜しくお願いします。

投稿日:2025/01/22 15:23 ID:QA-0147596

三月のライオンさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

土曜日に出勤した場合、所定休日の勤務となり、

事前に振替日を指定すれば振替休日となり、土曜日は勤務日となります。

振替休日の取得ができるかどうかは、
就業規則に振替休日が規定されているかによります。

投稿日:2025/01/22 18:55 ID:QA-0147611

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございました。知識の整理ができました。

投稿日:2025/01/24 13:18 ID:QA-0147683大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、振替休日に関しましては、所定休日の場合も取得可能です。

但し、振替休日制度について就業規則上に定めが有る事が前提とされます。

投稿日:2025/01/23 23:31 ID:QA-0147664

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございました。知識の整理ができました。

投稿日:2025/01/24 13:19 ID:QA-0147684大変参考になった

回答が参考になった 0

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