所定休日の定義と振替休日について
お世話になっております。
弊社の法定休日は日曜日で、
年間休日カレンダーを全社員に情報共有しており、
そのカレンダーでは法定休日の日曜のほかに、土曜日と祝日を休日としております。
就業規則上では、休日について
・日曜日(法定休日)
・その他会社が休日カレンダーに定める日
と定めております。
質問ですが、仮に土曜日に出勤した場合、所定休日の勤務となり、
事前に振替日を指定すれば振替休日となるという認識で間違いないでしょうか。
土曜日に勤務しても時間外として割増賃金はつくが、
振替休日の取得はできないという認識の社員が多く、
知識の整理をしたいと思っています。
宜しくお願いします。
投稿日:2025/01/22 15:23 ID:QA-0147596
- 三月のライオンさん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
土曜日に出勤した場合、所定休日の勤務となり、
事前に振替日を指定すれば振替休日となり、土曜日は勤務日となります。
振替休日の取得ができるかどうかは、
就業規則に振替休日が規定されているかによります。
投稿日:2025/01/22 18:55 ID:QA-0147611
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございました。知識の整理ができました。
投稿日:2025/01/24 13:18 ID:QA-0147683大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、振替休日に関しましては、所定休日の場合も取得可能です。
但し、振替休日制度について就業規則上に定めが有る事が前提とされます。
投稿日:2025/01/23 23:31 ID:QA-0147664
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございました。知識の整理ができました。
投稿日:2025/01/24 13:19 ID:QA-0147684大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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