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有給付与タイミングが2種類ある場合の就業規則

このたび、就業規則等のルールが全く整っていないまま、創業者より人事労務の業務を引き継がれてしまいました。
この機会に諸々整えたいのですが、まず有給付与タイミングの件でお伺いしたいと思います。

(1)約10年前までに正社員になった者(10人〜)…4月16日
(2)それ以降に正社員になった者(3人)…入社日ベース

現状、この2種類の付与方法が混在しています。
4月16日一斉付与をやめたタイミングは約10年前のようですが、始めたタイミングは不明で、現在ある古い就業規則には有給付与の基準日に関する記載はありません。

この場合、新しい就業規則にはどのように記載すれば良いのでしょうか。
そもそも、2種類が混在していることに法的問題はありませんでしょうか。

なお、管理が煩雑なため4月16日一斉付与への変更を検討してはと進言しましたが、前倒しでたくさん付与することに抵抗があるようで理解は得られませんでした。

投稿日:2025/01/22 10:52 ID:QA-0147585

AsQNC6QuhGug4Mさん
神奈川県/販売・小売(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、示された内容の通りに各々の適用となる正社員の区分と付与日を定めておかれ…

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投稿日:2025/01/22 11:21 ID:QA-0147587

相談者より

ご回答ありがとうございました。
2つ定めても問題ないとのことですので、両方とも記載しておくことに致します。

投稿日:2025/01/22 15:43 ID:QA-0147597大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、 就業規則には有給付与の基準日に関する記載がないことは、問題です。 次に今後どのようにするのか検討し、2種類混在…

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投稿日:2025/01/22 13:27 ID:QA-0147591

相談者より

ご回答ありがとうございました。
2つ定めても問題ないとのことですので、念のため両方とも記載しておくことに致します。
また、基準日の記載が無いことの問題性に対してもご指摘ありがとうございました。
急いで改定して参ります。

投稿日:2025/01/22 15:44 ID:QA-0147598大変参考になった

回答が参考になった 0

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