残業時間の定義修正について
当社の所定労働時間は1日につき休憩を除き8時間で、基本は始業8時15分、終業17時15分としております。残業開始は終業後15分休憩を挟んだ17時30分からです。
残業の割増賃金については、法定外労働時間に対して割増賃金25%(60時間超は50%)を支給、と規程に明記しておりますが、実運用上は午前休を取るなどして1日の労働時間が8時間に満たない場合でも、17時30分以降の勤務に対し、すべて割増賃金を支払ってきました。
例:13時15分~18時30分の勤務の場合、17時30分から1時間は割増賃金を支払う
このたび勤怠システムを刷新することもあり、規程(法令)どおり、あくまで1日8時間を超える労働に対して割増賃金を支払う運用に変更したいと思っております。その場合、上記の例では割増賃金が発生しないことになります。
これまで慣習的に続けていた「時刻(17時30分)」による残業定義から「時間数(8時間)」による残業定義に修正することになりますが、規程どおりでもあり、いわゆる「不利益変更」に該当しないという解釈で良いでしょうか。
従業員に対し「従来の運用方法が誤っていた」という説明が成立するか、見解をいただければ幸いです。
投稿日:2025/01/09 10:46 ID:QA-0147144
- Y菜ちゃんさん
- 兵庫県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
就業規則への記載はありますか
就業規則に記載があり、労働条件が確定されていれば、労働条件の不利益変更となる可能性があります。 労働契約法第9条 文書…
投稿日:2025/01/09 13:07 ID:QA-0147165
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