パートタイマーの休業補償に関して
お世話になっております。
一か月単位でのシフト提示を行って就業頂いている無期雇用のパートタイマー
の方の休業補償について質問です。
週あたりの最低労働日数及び時間として1日3時間の契約を提示しているのですが、今回、業務量に応じてシフトの縮小をした形で提示をしたところ、休業補償を得られるのか?との質問がパート当人からありました。
契約上の時間数は確保したシフトにしており、本人に提示した日数・業務時間は守る条件の中で、休業補償をしなければならないのか確認をしたいです。
例えば、提示した時間数を削減したならば補償の対象である事は、他事例を
みて理解出来ておりますが、今回は先月に提示したシフト日数よりも少ない
提示であった事による申し出なので、その部分を含めてしっかりとした対応をしていきたく、質問とさせて頂きました。
ご教示を頂きたく、宜しくお願い致します。
投稿日:2024/12/23 13:38 ID:QA-0146801
- ここにっくさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
雇用契約書で、所定労働時間についてどのような契約を締結しているのか
によります。
週あたり、最低3時間と締結しているのでしたら、
例えば、
2時間のシフトであれば、1時間分は休業補償が必要ということになります。
投稿日:2024/12/23 16:27 ID:QA-0146811
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2024/12/23 16:33 ID:QA-0146813参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用契約上で定められた所定労働時間を満たしていれば契約履行の義務は果たされている事になります。
従いまして、先月のシフトよりも勤務時間が減ったからという理由のみで休業補償をされる義務はございません。
投稿日:2024/12/24 18:29 ID:QA-0146842
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2024/12/24 19:15 ID:QA-0146848参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
「契約上の時間数は確保したシフトにしており、本人に提示した日数・業務時間は守る」ことが出来ていれば、補償は不要でしょう。
投稿日:2024/12/25 00:00 ID:QA-0146861
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/01/14 13:50 ID:QA-0147291参考になった
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