派遣社員の賃金について労使協定方式の際の最低額について
お世話になっております。
弊社は現在メインの社業とは別で、小規模ながら人材派遣事業(賃金は労使協定方式です)も行っております。
メインの事業に従事している労働者を単発で派遣事業の方で活用を考えてます。
(労働契約でメイン以外の業務につくことは合意済みです。)
その際ですが日給の従業員についてです。
『現在の日給額』<『派遣で従事する業種の総務省通達の時給換算額』
※職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額(時給換算)
となってしまう労働はアウトかと考えてますがいかがでしょうか?
その際の回避策として差額分を別途何かしらの手当で支給する以外に方法はございますでしょうか?
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/12/16 11:33 ID:QA-0146575
- あんずながやさん
- 長野県/保安・警備・清掃(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
時給換算額に地域指数をかけた額よりも
、時給を上げるしかありません。
投稿日:2024/12/16 19:21 ID:QA-0146617
相談者より
ご回答ありがとうございます。
手当の手段以外は賃金改定しかないと理解しました。
それでは手当として、
通常時給+特別業務手当などで支給をしようとした場合は手当分は給料と同じタイミングでの支給が原則と考えてますが、別途賞与などのタイミングで累積分をまとめて支払い(年2回)はアウトでしょうか?
ご確認のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/12/19 15:57 ID:QA-0146730参考になった
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