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始業時間が深夜1時からの勤務と同じ日の夜23時始業勤務の扱い

お世話になっております。
当社は36協定及び1年単位の変形労働時間制の届け出を行いシフト制勤怠管理をしております。
その中で、通常は夜23時~午前8時迄の夜勤勤務をしている人員について、突発的な事象で午前1時~午前10時迄の勤務に入った場合、どのような扱いになるか教えてください。

例)12月5日の午前1時~午前10時迄勤務
  12月5日の午後23時~翌朝8時迄勤務

労働基準法では夜勤について出勤日が属する日の勤務とすると言う事から考えますと同じ日の扱いになるのかと
考えましたが、通常それぞれ別のシフトとなっております。
勤務時間インターバル的に11時間空いている形となります。
体感的には2日勤務したのと同じになるのですが、労務管理上同じ日として扱う必要があるのか悩んでいます。
※同じ日扱いならば夜からの勤務はすべて超勤扱いになるのかどうか等
※同じ日扱いなら公休取得についても改める必要がある。

投稿日:2024/12/05 15:28 ID:QA-0146270

阿部高和さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、12月5日当日の勤務に関しましては、暦日通り5日分の労働時間として計上される扱いになります。

一方、午前1時の始業時刻も有るという事でしたら、午前1時以降は6日の労働時間扱いになるものといえます。

投稿日:2024/12/05 21:42 ID:QA-0146297

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