50人以上の事業場について
いつもこちらのサイトで勉強させていただいております。
弊社は本社1,支店1、工場1(製造業)の構成で、
本社・支店・工場:健康保険と雇用保険の一括適用
本社と支店=本社の番号での労働保険
工場=工場の番号での労働保険
という事業所です。
3拠点いずれも他県に所在します。
この場合、それぞれは50人未満で、
合算すると50人以上になる場合に、
産業医・安全管理者・衛生管理者の選任は
どれが義務になるでしょうか。
※50人以上になるのは来年以降です。
投稿日:2024/11/26 15:24 ID:QA-0145977
- e-sanさん
- 愛知県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
場所単位ですので、50人未満ということであれば、
いずれも選任義務はありません。
投稿日:2024/11/27 12:06 ID:QA-0145998
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/11/28 09:04 ID:QA-0146030参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社会保険・労働保険の一括適用と労働安全衛生法における管理体制につきましては法令上別の制度になります。
従いまして、前者に関わらず労働安全衛生法に定められている従業員数50人の判断基準によりますので、原則として現状選任義務は生じないものと考えられます。
但し、保険適用のみならず、そもそも事業所として独立性を有しないごく小規模の支店等であれば、本社と併せて一事業場と判断されますので、その際合算した従業員数が50人を超えますと本社にて選任義務が生じる事になります。その際、独立性の判断が難しいようでしたら、所轄の労働基準監督署へご相談されるとよいでしょう。
投稿日:2024/11/27 18:53 ID:QA-0146012
相談者より
ありがとうございました。
支店は本社と同一、工場は独立していると思います。
判断に困る場合は労基に相談します。
投稿日:2024/11/28 09:16 ID:QA-0146035大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
基本は事業場単位ですから、それぞれの事業場(本社,支店、工場)が、50人未満ということであれば、原則、選任の義務はないということになります。
ですが、支店、工場の規模が小さく独立性もないということであれば、本社と併せて1事業場ということになりますので、その場合、合算すれば50人以上であれば本社で選任する必要があります。
詳細については、労基署安全衛生課で確認されたらいいでしょう。
投稿日:2024/11/28 08:43 ID:QA-0146028
相談者より
ありがとうございました。
支店は本社と同一、工場は独立していると思います。
判断に困る場合は労基に相談します。
投稿日:2024/11/28 09:16 ID:QA-0146036大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
労働保険一括手続きによるメリットとデメリット いつも利用させていただいておりま... [2023/05/14]
-
本社と支店の産業医登録について 弊社が本社と全国に支店を持つ会社... [2020/08/26]
-
自動車整備業の労働保険の分類について 自動車整備業の労働保険の事業分類... [2018/12/20]
-
雇用保険について トライアル雇用で入社して雇用保険... [2022/02/15]
-
従業員50人以上の事業場について 当社は全従業員50人以上の会社に... [2024/08/06]
-
労働保険適用事業所に関して 配送センター内の作業員を請負にて... [2024/02/09]
-
労働保険関係成立届の提出期限を超えた後の届出について 弊社は本社、支店(本社とは別の都... [2023/04/24]
-
安全管理者と衛生管理者の兼務について 当方、衛生管理者の資格を有してお... [2019/12/10]
-
労働保険 遡り加入について 教えていただきたいのですが、労働... [2008/04/09]
-
本支店の雇用保険と社会保険の手続きについて 以下例で申し訳ございませんが教え... [2020/05/18]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
本社移転のご案内(見本3)
取引先に本社移転を案内するための文例です。
本社移転のご案内(見本2)
取引先に本社移転を案内するための文例です。縦組みの書式となっています。
支店開設のご案内(見本3)
支店を新規に開設した際に、社外に案内する文例です。同時に支店長に就任する社員を紹介しています。
本社移転のご案内
社外向けに本社移転を案内するときに使用できます。