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50人以上の事業場について

いつもこちらのサイトで勉強させていただいております。

弊社は本社1,支店1、工場1(製造業)の構成で、
本社・支店・工場:健康保険雇用保険の一括適用
本社と支店=本社の番号での労働保険
工場=工場の番号での労働保険
という事業所です。
3拠点いずれも他県に所在します。

この場合、それぞれは50人未満で、
合算すると50人以上になる場合に、
産業医・安全管理者・衛生管理者の選任は
どれが義務になるでしょうか。

※50人以上になるのは来年以降です。

投稿日:2024/11/26 15:24 ID:QA-0145977

e-sanさん
愛知県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

場所単位ですので、50人未満ということであれば、

いずれも選任義務はありません。

投稿日:2024/11/27 12:06 ID:QA-0145998

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/11/28 09:04 ID:QA-0146030参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険・労働保険の一括適用と労働安全衛生法における管理体制につきましては法令上別の制度になります。

従いまして、前者に関わらず労働安全衛生法に定められている従業員数50人の判断基準によりますので、原則として現状選任義務は生じないものと考えられます。

但し、保険適用のみならず、そもそも事業所として独立性を有しないごく小規模の支店等であれば、本社と併せて一事業場と判断されますので、その際合算した従業員数が50人を超えますと本社にて選任義務が生じる事になります。その際、独立性の判断が難しいようでしたら、所轄の労働基準監督署へご相談されるとよいでしょう。

投稿日:2024/11/27 18:53 ID:QA-0146012

相談者より

ありがとうございました。
支店は本社と同一、工場は独立していると思います。
判断に困る場合は労基に相談します。

投稿日:2024/11/28 09:16 ID:QA-0146035大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

基本は事業場単位ですから、それぞれの事業場(本社,支店、工場)が、50人未満ということであれば、原則、選任の義務はないということになります。

ですが、支店、工場の規模が小さく独立性もないということであれば、本社と併せて1事業場ということになりますので、その場合、合算すれば50人以上であれば本社で選任する必要があります。

詳細については、労基署安全衛生課で確認されたらいいでしょう。

投稿日:2024/11/28 08:43 ID:QA-0146028

相談者より

ありがとうございました。
支店は本社と同一、工場は独立していると思います。
判断に困る場合は労基に相談します。

投稿日:2024/11/28 09:16 ID:QA-0146036大変参考になった

回答が参考になった 0

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