労働保険関係成立届の提出期限を超えた後の届出について
弊社は本社、支店(本社とは別の都道府県)があるのですが、
2拠点の労働保険料を本社の管轄する労働局に一括で支払っているので、『労働保険継続事業の一括認可』の手続きをしてまとめているのかと思ったのですが、実は支店については『保険関係成立届』を提出しておらず、勝手に本社の人数に支店の人数を合わせて労働保険料を支払っていると言われました。
これではまずいと思い、支店を管轄する労働基準監督署に保険関係成立届を提出したいのですが、保険成立年月日をどのようにしたら良いのでしょうか。支店設置から30年は経とうとしています。
また、追徴金や罰則等発生するのでしょうか。
投稿日:2023/04/24 15:48 ID:QA-0126226
- とまとさん
- 石川県/放送・出版・映像・音響(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
支店設置し、そこに責任者がいて独立性のある事実の日から遡って、
保険関係成立届を出し、同時に継続一括の書類も出してください。
労働保険料も今まで本社で納めていたのであれば、
特に、罰則、ペナルティはありません。
投稿日:2023/04/25 08:56 ID:QA-0126241
相談者より
保険関係成立年月日には遡った日付を記入して届出ても良いということですね。
罰則、ペナルティは無いと良いのですが・・
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/04/25 13:37 ID:QA-0126256参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、基本的には支店が設置された日になりますが、労働保険料の徴収は遡って2年になります。
いずれにしましても、特別な案件ですので、自社判断で日を決めて届出されるのではなく、事前に労働基準監督署へ詳細事情を説明しお尋ねされた上で、指示に従って手続きされる事をお勧めいたします。
また、追徴金等の発生に関しましても監督署の判断如何ですので、心証を悪くしない為にも担当責任者がきちんと出向いて対応をなされるべきといえます。
投稿日:2023/04/25 12:50 ID:QA-0126253
相談者より
他にこういった案件はあまりないのですね。
労働基準監督署へ直接聞いた方が良さそうでうね。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/04/25 13:42 ID:QA-0126257大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
このような公的申請については一般論ではなく、所轄から直接指示を仰ぐのが一番です。
本社で納付もしており、悪質性はないと判断されるように予想しますが、あくまで所轄判断が優先です。
投稿日:2023/04/25 15:06 ID:QA-0126268
相談者より
ご回答ありがとうございます。
一般論ではなく、ですね。問い合わせしてみます。
投稿日:2023/04/25 15:27 ID:QA-0126269大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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