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ハラスメント行為に対する減給処分について

いつも勉強させていただき、ありがとうございます。
さて、ハラスメントに対する減給処分に関する質問です。
ハラスメント行為をした職員に口頭注意を行いましたが改善が見られず、この度就業規則の規定に基づき、減給処分を検討しています。
減給のルールとして、
「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」というルールがありますが、以下のどちらの考えが正しいのでしょうか?
①数々のハラスメント行為を1行為のハラスメントとしてまとめて、平均賃金の1日分の半額のペナルティを課す。
②複数のハラスメント行為をそれぞれ数え、平均賃金の1日分の半額のペナルティを足しこんで、賃金の総額の10分の1のペナルティを課す。

個人的には、①が正しい考えかと思っています。
ただ平均賃金の1日分の半額ではペナルティとしては金額が少なく、本人にとって痛くも痒くもない金額というのもいかがなものかと感じています。

投稿日:2024/11/14 08:56 ID:QA-0145549

にっさんさん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、ハラスメントの事情にもよりますが、直近で同種のハラスメントに対して総じ…

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投稿日:2024/11/14 09:47 ID:QA-0145554

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2024/11/14 17:55 ID:QA-0145590大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.となります。 会社から厳しく指導を受けるだけでも普通であればきわめて不名誉なはずですが、減俸処分まで受けても反省がな…

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投稿日:2024/11/14 12:09 ID:QA-0145564

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2024/11/14 17:55 ID:QA-0145591大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ハラスメントは、①か②のどちらが正しいかで判断すべき問題ではなく、行為をした職員に対して、労基法第91条の減給の制裁を科したところで、所詮は一過性でしかなく、ましてや口頭注意だけで…

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投稿日:2024/11/14 12:10 ID:QA-0145565

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2024/11/14 17:55 ID:QA-0145592大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1回のハラスメント行為に対してなのか、複数回のハラスメント行…

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投稿日:2024/11/14 15:44 ID:QA-0145574

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2024/11/14 17:56 ID:QA-0145593大変参考になった

回答が参考になった 0

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