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36協定様式9号の3(研究開発)の時間外労働について

研究開発に該当する業務を行う者は36協定の限度時間が適用除外になるかと思いますが、その場合の様式9号の3にある「時間外労働」には法定休日労働時間は含まれるのでしょうか。
例:時間外労働として月80時間を設定した場合

投稿日:2024/11/11 18:50 ID:QA-0145462

TaaaaaaaKさん
大阪府/医薬品(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、様式の通り時間外労働と法定休日労働は各々別個に記載されるようになっています。

従いまして、前者に後者の時間は含まれません。

投稿日:2024/11/11 21:43 ID:QA-0145472

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2024/11/12 09:04 ID:QA-0145479参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

研究開発は1ヵ月45時間の限度時間が適用除外となってますので、

様式もその文言をなくした9号の3と別様式になっていますが、

時間外労働については、一般業務と同様、法定休日は含まれません。

投稿日:2024/11/12 15:58 ID:QA-0145503

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2024/11/12 16:21 ID:QA-0145507参考になった

回答が参考になった 0

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