採用面接時の住宅状況・扶養の確認について
	お世話になっております。
 初めて質問させていただきます。
 
 中途採用の面接時、労働条件通知書に記載する賃金(住宅手当等の諸手当)を計算するために
 ・現在の住宅状況(持ち家・賃貸)
 ・配偶者/扶養家族の有無
 以上の質問をすることは就職差別につながりますか?
 
 実際の面接時は選考に関する質問があらかた終わった後、
 ・内定となった場合、諸手当の条件を確認し計算するための質問であること
 ・選考には関わらないこと
 ・答えにくい場合は回答を控えてもらっても問題ないこと
 など、採否に関わらないことをお伝えしてから表題の質問を行っております。
 
 以上、ご指南いただけますと幸いです。
 よろしくお願いいたします。    
投稿日:2024/11/08 13:57 ID:QA-0145380
- ichikiさん
 - 東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
 
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                家族に関することや、住宅状況については、
 就職差別につながるおそれがあるため、
 採用面接時に聞くことは、原則として禁止されています。                
投稿日:2024/11/08 17:28 ID:QA-0145384
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、いわゆる機微情報には当たりませんので、特に差し支えございません。
 
 示されたご質問内容のみでそれ以上深堀りされない限り、通常応募者が答えにくいような事柄でもございませんし問題はないものといえます。                
投稿日:2024/11/08 21:15 ID:QA-0145399
プロフェッショナルからの回答
対応
                採用面接において、採用と関係ない質問は禁止です。
 ご提示内容は採用とは関係ありませんので、採用が決まってから確認すべきものです。                
投稿日:2024/11/09 00:12 ID:QA-0145408
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
 - 大阪府/その他業種
 
                その対応で大丈夫です。
 
 「住宅手当」に関しては、賃貸住宅居住者には家賃の一定割合、持家居住者にはローン月額の一定割合を支給する。あるいは、家賃(およびローン)月額が5万~10万円の者には2万円、同10万円を超える者には3万円を支給する。といった運用が考えられ、このような定め方であれば、割増賃金の算定基礎から除外することができます。
 
 また、扶養家族の有無・数によって算定される手当であれば、「家族手当」に該当しますので、扶養家族数に関係なく一律に支給する場合や、基本給に応じて額が決まっている場合でなければ、住宅手当と同様、割増賃金の計算から除外することも可能です。
 
 上記の観点からいっても、決して応募者に不利益に働くことはありませんので、会社からの強制でない限り、文面にあるような質問対応であれば、直ちに就職差別とはいえないでしょう。                
投稿日:2024/11/10 09:03 ID:QA-0145420
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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