休憩時間をまたぐ時間休の運用方法
休憩時間をまたぐ時間休の運用方法についての相談です。
弊社は
勤務時間 8:30-17:30
休憩時間 11:30-12:30 で運用しています。
(時短社員も休憩時間は同様)
そして、時間休の一日の取得制限もありません。
時短勤務(9:00-16:00)の社員が
10-16の間の6時間を、休憩時間を引いた5時間で時間休申請をしてきました。
弊社としては、5時間未満の勤務で休憩の付与の義務はないと認識
実際に半休は8:30-12:30/13:30-17:30のそれぞれ4時間ずつ※時短社員の場合もきれいに半分になる時間で休憩時間を含まない形で運営しています
この場合、休憩時間を引かない6時間の時間休消化でいいのでしょうか。
それとも、休憩時間は有給休暇の申請範囲ではない為、社員の主張通りの5時間で消化させるべきでしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。
投稿日:2024/10/15 11:24 ID:QA-0144439
- *****さん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
時間単位年休は、労働時間に対してのものですので、 休憩時間は…
投稿日:2024/10/15 16:48 ID:QA-0144479
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
言葉足らずで申し訳ございません。
この社員は、1時間だけ出勤し、残りの時間を時間単位年休で使用しています。
拘束時間7時間、休憩1時間、実働6時間の時短勤務社員になります。
この場合に、時間単位年休を6時間消化とみなすか、5時間消化とみなすかで悩んでいた次第でございます。
投稿日:2024/10/16 08:21 ID:QA-0144495あまり参考にならなかった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
時短勤務の社員にも1時間の休憩時間を与えている以上、この1時…
投稿日:2024/10/16 08:11 ID:QA-0144494
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