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同日に早出と早上がりがあった場合について

出張先(客先)で早く作業が終わってしまった場合は早上りとなるのですが、
8:00~16:00勤務した社員より朝1時間分の残業申請がありました。

弊社の勤務時間は9:00~17:30(7.5h)です。
就業規則には、「所定労働時間を超えて労働した場合には時間外労働割増賃金を支給する」とありますので、実際の始業及び終業時刻に関係なく所定労働時間を超えていないため残業を支給しないとの認識でおります。

また、出張旅費規定の〈出張中の労働時間〉には、「会社外で勤務する場合で勤務時間を算定しがたい時は、所定労働時間を勤務したものとみなし、時間外労働賃金は支給しない」とありますが、勤怠アプリの打刻時間で勤務時間は把握できております。

社員は17:30までのみなし勤務を主張しておりますが、このような場合は
8:00~17:30勤務扱いとなるのでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/10/16 10:22 ID:QA-0144501

ロムさん
神奈川県/家電・AV機器・計測機器(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社、本人ともに、 8:00~16:00までの7時間労働を確…

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投稿日:2024/10/16 11:56 ID:QA-0144516

相談者より

早上がりでも終業時刻17:30まで勤怠をつけなければならないのかと悩んでおりました。
コメントいただいた内容を社員に説明いたします。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/10/16 14:16 ID:QA-0144521大変参考になった

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