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欠勤控除時の手当の減額について

当社給与規程では、欠勤時の控除について、
「社員が欠勤をしたときは、給与規程第〇条で定めた日割もしくは時間割計算によって算出した基本給および手当の額を減額して賃金を支払う」と定めております。

また給与規程では、固定残業代や家族手当、資格手当などが「賃金の中で手当に分類されるもの」として定められています。

今回、1日欠勤をした従業員がいるのですが、
この場合は基本給だけではなく、固定残業代や家族手当、資格手当も日割りで計算した上で1日分減額するという処理を行って問題ないでしょうか?

割増賃金の計算をする時には、固定残業代は勿論ですが家族手当も除外しており、割増の時は除外するが欠勤控除の際には給与規程に記載があるので控除するという方法が誤っているかもと思い相談させていただきました。

何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2024/10/15 14:34 ID:QA-0144458

kghjkさん
東京都/商社(専門)(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

手当も欠勤控除して問題ありません。 ただし、規定にその旨、…

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投稿日:2024/10/15 17:06 ID:QA-0144485

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