減給処分における懲戒理由の件数について
いつもご指導ありがとうございます。
現在重大な過失を伴う事務事故に係る懲戒処分を検討しているところで、「減給」が一案となっています。
減給については労基法で「一回の減給の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」と定められており、懲戒の理由件数によっては、一日分の半額から賃金の総額の十分の一の範囲で決定すると考えています。
弊社の就業規則では
(懲戒)
第 79 条 職員が次の各号の1に該当するときは、これに対し懲戒処分をすることができる。
(1)この規程に違反した場合
(2)職務上の業務に違反し又は業務を怠った場合
(3)当法人の職員たるにふさわしくない非行があった場合
と定めており、(2)に該当する「職務怠慢」と(1)服務規律違反に該当する「信用失墜行為」を懲戒理由と判断した場合、懲戒理由2件とカウントし、
減給額は一日分と考えてよろしいでしょうか。
また、(1)に該当する服務規律違反が更に1件ある場合は、3件とカウントして減給額を算定してよろしいのでしょうか。
よろしくご指導願います。
投稿日:2024/10/15 16:40 ID:QA-0144477
- いわさきさん
- 山梨県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
別の事案が3件であれば、3件とカウントできますが、 一つの…
投稿日:2024/10/15 17:13 ID:QA-0144487
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