就業規則 年間休日数について
就業規則、年間休日の考え方について相談申し上げます。
就業規則に年間休日数の明確な記載がないため、労務担当者が変わる度に就業規則の解釈と組織の判断の軸がぶれてしまうことが生じています。
(本相談の投稿者は労務担当ではございません)
専門家の先生のご意見を伺いたくご相談申し上げます。
先行情報として、就業体制をお知らせいたします。
・シフト体制による勤務
・土日が必ず休みというシフトではなく、平日休みもあり
・労務担当者がシフトを作成
・4月1日~3月31日までの年度で年間休日を算出する
=就業規則 第5章 勤務時間その他の勤務条件(第13条~第25条)より抜粋=
(勤務を要しない日)
第14条 毎4週間を単位として理事長が指定する8日の勤務日は、勤務を要しない日とする。
(休日)
第15条 国民の祝日に関する法律に規定する休日に代わるべき日ならびに1月1日
(日曜日に当たる場合に限る。)・ 1 月 2 日 ( 月 曜 日 に 当 た る 場 合 を 除 く 。 )
1月3日・12月29日・12月30日および12月31日は、休日とする。
【質問】
① 第14条の『毎4週間を単位として理事長が指定する8日の勤務日』の箇所より、4週8休の年間休日と判断できると思います。
365日 ÷ 28(7日 × 4週)× 8日=104日
②第15条の『国民の祝日に関する法律に規定する休日に代わるべき日』の箇所より、2024年度の該当は14日
(労働基準法では法定休日は1日としていて、それが日曜日であることを想定していることから土曜日が祝日の場合は振替休日にはならないという理由より、2024年の土日に重なっていない祝日・振替休日は14日と思いました。)
③第15条の『1月1日(日曜日に当たる場合に限る。)・ 1 月 2 日 ( 月 曜 日 に 当 た る 場 合 を 除 く 。 )1月3日・12月29日・12月30日および12月31日は、休日とする』の箇所より、年末年始には5日(1/1は祝日として一年間にある14日の方にカウントするのかと思いました。)
上記、①~③を合計すると 104+14+5=123日 この123日が、2024年度に付与されるべき公休日の日数かと思いましたがいかがでしょうか?
また、前年度において付与されるべき休日の日数が間違っていて少なかった場合、当年度において前年度分の不足していた休日を付与してもらうことは可能なのでしょうか?あるいは、前年度に取得していた有給休暇を少なかった休日の分とみなし、その分の有給休暇日数を当年度に戻してもらうことは可能なのでしょうか?
こちらについてもご教示いただきたくお願い申し上げます。
回答をお待ちしております。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/10/14 14:00 ID:QA-0144423
- SEGさん
- 神奈川県/公共団体・政府機関(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識の解釈ともとれますが、
1月1日(日曜日に当たる場合に限る。)・ 1 月 2 日 ( 月 曜 日 に 当 た る 場 合 を 除 く 。 )
の記述が、わかりにくいと言えます。
特に従業員の方もわかりにくのではないでしょうか。
会社の就業規則ですので、休日として、
何が正解なのかは、作成部署等に確認するしかありません。
また、労使ともにわかりやすく記載することをお勧めします。
投稿日:2024/10/15 12:45 ID:QA-0144447
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社休日日数の考え方につきましてはご認識の通りといえます。
そして、規定に基づき付与されるべき休日が付与されていないという事であれば、次年度に付与または年休取消等をされるのではなく、賃金全額払いの原則に基づきその日数分の労働時間について賃金支払をされる事が必要です。
但し、御社の場合は年間休日数が定められておりませんので、たまたま暦の関係で年間104日に満たなくとも、規定通りに休日が付与されている限り上記の措置についても不要です。
投稿日:2024/10/17 00:07 ID:QA-0144562
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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