無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

出向役員が出向先に役員転職した時の役員在任期間の考え方

親会社から子会社に15年出向し、16年目から15年間役員(平取締役)出向をさせていた部長職(使用人兼役員)が、60歳定年時に、親会社の使用人としての会社規定退職金(勤続30年)を支払い、子会社に転籍させました。子会社では出向時と同じ役員を継続し、子会社の使用人兼役員として従事。【本来は、役員(委任契約)とするべきであったが、中小企業のため無知であり、疑問を感じなかった。また本来役員の任期がここで切れるならば、役員退職慰労金を支払うべき(規定はなし)であったが、失念していた】
その者が、64歳で役員を退任(使用人になる:みなし退職)します。残り1年間は、新任役員の引継ぎ業務に従事。
その者の長期(30年)の出向と功労に報い役員退職慰労金を支払いたい。
出向後の役員期は4年であるが、親会社での出向期間の役員在任期15年を
を合わせた、功労を称え、19年として計算した慰労金の額を計算したい。
①その額の妥当性、在任期の妥当性をご指南いただけませんでしょうか?
【額については子会社の役員報酬分(直近年収の30%)の月額相当額×在籍年数×功労係数1.0を掛け算出し数百万円になります。】
②その金額を株主総会・役員会に掛け、承認頂いたのですが、損金算入が可能かどうかをご判断頂けませんでしょうか?

投稿日:2024/09/02 09:42 ID:QA-0142816

白露錦さん
宮城県/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

役員退職慰労金ということですと、
規定がなくとも、株主総会で決議があれば、損金算入可能となります。

計算式も妥当と思われますが、
念のため、専門の税理士にご確認ください。

投稿日:2024/09/02 15:24 ID:QA-0142854

相談者より

回答ありがとうございます。
思案点として、「転籍者に係わる退職給与(慰労金額)を転職前の法人における役員在職年数を通算して計算しても良いか」ということになりますが(この場合19年)、法令9-2-52に絡めてご解説願えませんでしょうか。

投稿日:2024/09/02 16:58 ID:QA-0142864参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード