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登録型社員の勤続年数カウントについて

弊社に登録型社員が在籍しています。
年度毎に雇用契約書を取り交わしていますが、
勤務としては、会社から依頼があった時だけ
勤務してもらうものです。
月に数日勤務する者、数ヶ月勤務なしの者、
1年全く勤務しなかった者がいたりします。
(依頼案件がなかった、会社から勤務依頼をしても
 本人の都合がつかないなど)

このような登録型社員において、雇用契約期間は
勤続年数としてカウントするべきでしょうか?

弊社では登録型社員就業規則を制定しており、
永年勤続表彰についても記載していますが、
社員等と同じ内容となっているため、
金額を変更することを検討、もしくは就業規則から
永年勤続表彰の条項を削除したい、というのがあります。
この場合に何か問題があるのかもあわせて
ご教授いただければ幸いです。

投稿日:2024/08/30 15:16 ID:QA-0142764

violetさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、有期雇用契約の期間に空白期間があれば、当然ですが勤続期間とはなりません。

但し、たとえ実態がそのようであっても就業規則を変更・削除されますと労働条件の不利益変更になり手続きも煩雑になりますので、実務上現行規定内容のままで特に問題はないものといえるでしょう。

投稿日:2024/08/30 21:17 ID:QA-0142793

相談者より

ご回答をありがとうございます。

有期雇用契約の期間内に勤務がなくても
継続して有期雇用契約を取り交わしている
ので空白期間がない、となるため
これは勤続期間のカウントとなるのですね。

また、就業規則の変更・削除は労働条件の
不利益変更になるということですので
それを踏まえて検討したいと思います。

投稿日:2024/09/03 11:53 ID:QA-0142918大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

永年勤続表彰制度ということですから、
何を勤続年数としてカウントするのかは、
会社の規定によりますが、

文面の登録型であれば、
実勤続年数だけでも不合理とはいえないでしょう。

投稿日:2024/09/01 21:57 ID:QA-0142805

相談者より

ご回答をありがとうございます。

登録型であれば、実勤続年数だけでも
不合理とはいえないとのことですが
それを規定に記載するかどうかも
検討したいと思います。

投稿日:2024/09/03 12:12 ID:QA-0142919参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

規定の不備が原因なので、今からルール決めするしかないでしょう。実働をもってカウントする。〇ヵ月以上不就業はカウントしない等、貴社の業務に合わせた現実的な規定を作って下さい。

投稿日:2024/09/02 11:05 ID:QA-0142831

相談者より

ご回答をありがとうございます。

ご指摘のとおりですので、
あらためてルール決め、規定内容について
の検討をしていきたいと思います。

投稿日:2024/09/03 12:29 ID:QA-0142920参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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