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離職票の退職理由について

以前ご相談させていただいた問題社員につきまして、異動の辞令を出したところ、辞令拒否されました。その後本人と話し合い、退職されることとなりましたが、いちお会社都合ということで事務手続き上は解雇扱い(解雇予告相当の退職金の支払い)としています。しかし本人は解雇という言葉に難色を示しております。会社としましては本人の今後も考え離職票に会社都合として提出をしたいと思っておりますが(本人も失業給付がすぐ欲しいと言っております)離職理由について「異動辞令の拒否における退職勧奨」が会社都合の退職(解雇扱い)として認められるのか、専門家の御意見を賜りたくよろしくお願いいたします。

投稿日:2008/11/17 09:39 ID:QA-0014275

NORITAさん
愛知県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、前回の相談内容を掲示板上で特定出来ませんでしたので、退職に至った具体的経緯が分からず確答は出来かねます件ご了承下さい。

対応としましても、事務手続き上解雇で処理されたのでしたら実態に即して公的手続きも解雇とすべきですし、辞令を拒否されるような身勝手な社員に対し、敢えて退職勧奨といった取り計らいを行なう必要はないでしょう。

また、問題社員と言われる方があっさりと退職に合意したのも腑に落ちませんし、その一方で気になるのですが、退職勧奨をするということは会社側にも解雇事由が不十分等の問題があったのでしょうか?‥

通常の退職勧奨であれば、いわゆる特定受給資格者としまして雇用保険の基本手当は支給制限を受けませんが、一般的に労働者側の転勤拒否における退職勧奨といった措置自体が不明瞭な事例ですので、場合によりましてはハローワークから事情聴取をされた上で決定されるかもしれません。

繰り返しになりますが、正当な解雇といえる事情であれば、普通解雇の処分で問題なく、給付の内容等に関わらず当人の申し出等に応じる義務はないものといえるでしょう。

但し、本件に至る具体的な経緯が分かりませんので、もし異なる事情があるようでしたら、その点も挙げて頂いた上で再度ご質問頂ければ幸いです。

投稿日:2008/11/17 19:52 ID:QA-0014280

相談者より

回答ありがとうございました。退職勧奨など不明瞭なものとすると事情聴取があるということを本人に伝えたうえで記入内容を検討していきたいと思います。

投稿日:2008/11/18 08:38 ID:QA-0035652大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

離職票の退職理由と失業給付制限

■当該社員は、たとえ、3カ月の失業給付制限を回避するためとは云え、「解雇」という「文字」が、「個人の責に帰する懲戒解雇」というイメージを持ったまま、将来、一人歩きすることを懸念されているのだと推測します。
■離職理由は、「会社都合」と「自己都合」の2種ではなく、「事業主都合」「正当な理由のある自己都合」「正当な理由のない自己都合」の3種あります。3カ月間の給付制限があるのは、「自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇された場合」と「正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合」に限られます。
■「正当な理由」の基準として、厚労省は、19項目の認定基準を例示しています。その一つに、「直接、若しくは間接に退職することを勧奨されたことによる自己都合」があります。つまり、自己都合退職でも給付制限は受けないことが可能です。
■しかし、その判定は、ハローワークに任されており、地域によって、大きなばらつきがあるようです。約60%の人に給付制限をしている県もあれば、わずか数%の県もあるとのことです。「職員の胸先三寸で決まるような気もした」という離職者の声もあるくらいですから、回答者としては確たる返事を差し上げることはできません。事前打診ができればよいのですが・・・。

投稿日:2008/11/17 21:33 ID:QA-0014284

相談者より

回答いただきありがとうございました。おっしゃる通り、本人は「解雇」されると今後なにかとその言葉がついて回る。と心配しております。しかし、ハローワークに提出する書類だけのことでそこまでの影響はないものと思われますので本人と話し合った上で内容検討していきたいと思います。

投稿日:2008/11/18 08:43 ID:QA-0035655大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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