会社合併(吸収合併)と無期雇用転換済社員の関係
完全子会社の吸収合併の場合について、お尋ねします。
消滅会社(子会社)に無期雇用転換した高齢の嘱託社員がおります。
吸収会社(親会社)は、労働局から定年後の高齢者の無期転換ルールの特例の適用を受けています。
こうした場合、消滅会社で無期転換した嘱託社員の権利はどのようになりますでしょうか。
現在、所属している会社は合併により消滅するわけですので、雇用自体は親会社に引き継がれたとしても、親会社に無期転換ルールがない以上、無期の権利は消え、有期の嘱託社員となるという理解でよろしいでしょうか。
投稿日:2024/08/30 00:56 ID:QA-0142728
- yukinkoさん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
子会社では無期転換後には
特に第二定年制度とかはないのでしょうか?
いずれにしましても
不利益変更となる場合は本人に説明して
同意をとっておいてください。
投稿日:2024/08/30 11:37 ID:QA-0142745
相談者より
ご回答ありがとうございます。親会社を定年退職後、子会社で嘱託再雇用され、5年を経過して無期雇用転換したというケースとなります。
投稿日:2024/08/30 14:46 ID:QA-0142761参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
会社法上の吸収合併ですと、消滅会社の権利義務をありのまま承継しますので、すでに無期転換したのであれば無期雇用の労働者のままで、身分に変更は生じません。
存続会社の第2種計画の適用となるのは、合併時の消滅会社の正社員、定年をへて有期再雇用された労働者のうち合併日前までに無期転換権行使しなかった労働者が対象となります。合併日前に宣言されたら雇用者の承諾を兼ねますので、有期終了が合併後であっても、無期雇用開始を履行せねばなりません。
投稿日:2024/08/30 15:04 ID:QA-0142762
相談者より
ご回答ありがとうございます。権利は承継せねばならないこと、理解ができました。
投稿日:2024/09/02 09:52 ID:QA-0142821参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、吸収合併の場合ですと、従前の労働契約内容が原則としてそのまま新会社でも継承される扱いとされます。
従いまして、前会社にて無期雇用契約へ転換済みであれば、既得の労働条件としまして新会社でも有効とされますので注意が必要です。
投稿日:2024/08/30 18:30 ID:QA-0142784
相談者より
ご回答ありがとうございます。吸収合併時は、権利を承継しなければならないことが理解できました。
投稿日:2024/09/02 09:52 ID:QA-0142822参考になった
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