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親会社からの出向で監査役をしている会社に定年退職で転籍

親会社から子会社に出向し、そこで役員(監査役)をしています。
期中で親会社を定年退職することになり、
監査役の任期は当然残っていますので、解任されない限り
そのまま監査役として転籍になると思います。

直接子会社にて役員報酬を決めることになりますが、通常定年退職後は報酬が変わることになると思います。
この場合、どのように決定すればよいのでしょうか?
「期中での役員報酬の変更」に該当しますか?
いつまでに決める必要がありますか?

投稿日:2024/08/16 11:03 ID:QA-0142141

匿名希望975さん
香川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

役員出向ですから、通常の出向とは異なり、
そもそもが、出向元では労働者として雇用契約、出向先では役員として委任契約を
結んでいることになります。

そして、出向元を退職したわけですから、
自動的に転籍というよりは、出向が解除ということになります。

具体的には、
出向契約書の内容、給与と役員報酬がどうなっていたのかによります。

投稿日:2024/08/19 16:03 ID:QA-0142207

相談者より

私は親会社から所定の給与をもらっていまして、それに近い額で子会社から親会社に経営指導料を払っています。
ただし、通常の場合、定年退職になる時には、給料(役員報酬)が下げられるのが一般的ですので、役員報酬としては下がると思うのですが、再度委任契約を結びなおすということになるのでしょうか?
いままで契約を結んだことがないのでよくわかりません。

投稿日:2024/08/19 17:09 ID:QA-0142220参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

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