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配偶者の出産に関する従業員のサポートに関して

お世話になります。

失礼な相談になってしまい大変申し訳ありません。
従業員の配偶者が2か月先に出産を控えており双子で帝王切開とのことで予定日は決まっております。また家族構成的に1歳と4歳の子供がおり今は配偶者が保育園に送っているということです。今後配偶者が入院をした場合、両親は近くにいないので従業員が保育園への送り迎え等行わなければならないとのことです。またつわりがひどいので定期検診に行くのも大変と聞いています。

弊社は有給として子の看護休暇及び介護休暇はあるのですが現在の就業規則では体調不良の際が前提なので、出産前の健診とうは適応外になってしまうのと、保育園の送り迎えが就業時間内で行われるので、どうしても今アドバイスできることは、時短に切り替えて働きながら、奥様の出産前の健診で病院に行くのが困難な場合は有給を取って付き添うようにとしかいうことができません。

一般的にこれからは育児には積極的に参加する風潮がある中で、なるべく丘陵に影響が出ないように、また有給も気にしないような施策等があればぜひアドバイスをいただきたいと思います。

投稿日:2024/07/11 17:08 ID:QA-0140885

にっもさん
東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休について、半休制度、時間単位の有休導入の検討、

また、1歳のお子様がいるので、育児短時間勤務が該当します。

あとは、
会社として、法を上回る特別休暇制度などを検討するかです。

投稿日:2024/07/12 09:47 ID:QA-0140903

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

社員への思いやりは素晴らしいものですし、働きやすい職場、社員が安心できる職場を追及される姿勢は頭が下がります。
一方、人事政策においては公平公正が大原則だと考えます。属人的な判断や差別はあってはなりません。その境目が法律など規制です。現状で有給を利用する以外ないのであれば、それで対応してもらうか、新制度を設定するしかありません。

ご提示状況はその社員に限ったことではなく、一人暮らしの社員の病気、家族はいても断絶状態の社員、そもそもLGBTなど従来の家族形態とはことなるライフスタイルなど、ダイバーシティにそぐわないケースが出ています。本件に限定させずに、今後も「家族頼り」ではなく一人だけで対応できるかどうかなど、より客観的で現実的な状況にあまねく対応できるような新制度を作り、全社員に提要するのが良いでしょう。

投稿日:2024/07/12 10:28 ID:QA-0140907

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、比較的短期間で解消する問題と思われますので、年次有給休暇取得での対応が一般的ですが、制度に無くとも労働者に有利な措置を採られる事は問題ないですので、事情によっては特別休暇とされ給与も支給されるといった対応も考えられてよいでしょう。

また、これを機会に、こうした配偶者事情等も含めた幅広い家族事情での特別休暇制度の導入を検討されてみる事をお勧めいたします。

投稿日:2024/07/12 18:51 ID:QA-0140946

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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