雇用契約は週5日で6日目に有給取れますか?
タイトルどおりです。
投稿日:2024/07/03 14:51 ID:QA-0140473
- マーボーさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
有給取得は権利なので、付与されている以上は取得できるはずですが、その他細かい雇用条件は不明ですので、まずは契約を参照して下さい。
投稿日:2024/07/03 16:46 ID:QA-0140481
相談者より
回答ありがとうございます。会社の言い分は雇用契約の週の勤務日数が5日間なので、6日目に有給は取れないとのこと。
法律で決まってるのかなと…
投稿日:2024/07/04 05:17 ID:QA-0140502大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働義務の無い日に重ねて休暇を取得する事は論理的に不可能ですので認められません。
従いまして、ご文面の「6日目」が週の休日という意味でしたら、有給休暇の取得は不可となります。
投稿日:2024/07/03 22:46 ID:QA-0140497
相談者より
ご回答、ありがとうございます。納得出来ました。ちなみに、6日目に有給ではなく出勤した場合は休日出勤となり、勤務は可能でしょうか?
重ね重ねの質問になりますが、ご回答頂けましたら幸いです。
投稿日:2024/07/04 10:09 ID:QA-0140517大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
有給休暇は、労働義務のある日にしか取得できません。
週の所定労働日が5日であれば、その5日が労働義務のある日ということになります。
投稿日:2024/07/04 05:57 ID:QA-0140503
相談者より
ご回答ありがとうございます。納得出来ました。
投稿日:2024/07/04 10:10 ID:QA-0140518大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休は労働日に対して取得するものです。
ですから、
週5勤務であれば、6日目は労働日ではありませんので、
有休は取得できません。
投稿日:2024/07/04 07:18 ID:QA-0140507
相談者より
ご回答、ありがとうございます。納得出来ました。
投稿日:2024/07/04 10:12 ID:QA-0140519大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
「6日目に有給ではなく出勤した場合は休日出勤となり、勤務は可能でしょうか?」
― 御社就業規則で休日勤務の定めがなされており、36協定の締結及び必要な割増賃金も適正に支給されていれば可能です。
投稿日:2024/07/04 11:02 ID:QA-0140522
相談者より
再度のご回答ありがとうございます。当社は36協定締結しておりますし、休日出勤の割増もあります。
6日目の有給が認められないのに、休日出勤は良い意味が分からなかったので、理解出来ました。
ありがとうございました。
投稿日:2024/07/04 15:46 ID:QA-0140531大変参考になった
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